auじぶん銀行取引規約 - 新旧対比表

2021年1月11日改定

新(赤文字部分が変更箇所):2021年1月11日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

第1条 取引条件・取引方法

1.省略

2. 当行におけるバンキングサービス取引は、パーソナルコンピュータ、当行所定のスマートフォン (インターネット(但し、携帯電話各社独自のインターネットを除く。)に接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えたものに限る。)、携帯電話機、固定電話機、当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATM とCD を総称して、以下「ATM 等」という。)その他当行が指定する機器(以下、総称して「端末等」という)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により行うことができます。

3. バンキングサービス取引のうち、パーソナルコンピュータおよびスマートフォン(以下、総称して「ネットワーク端末」という。)を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機・スマートフォン・固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM 等の利用による取引(後述する「スマホ ATM サービス」を除く。)を「ATM 取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)と ATM 等を利用した取引を「スマホ ATM サービス」、アプリ搭載スマートフォンで申込み・発行したスマホデビットを利用した取引を「スマホデビットサービス」とそれぞれいいます。

4. バンキングサービス取引にあたってお客さまが使用するネットワーク端末、携帯電話機、固定電話機その他の端末等およびこれらを接続するためのモデム、LAN 等の付属機器(以下「通信機器」という)はお客さまの費用と責任で準備するものとし、また通信機器の利用にかかるインターネット接続料、パケット通信料、専用アプリケーションのダウンロード料金、通話料その他の諸費用についても、お客さまの負担とします。ただし、当行が設置するお客さまセンターのフリーコールへの通話料はこの限りではありません。

5.省略

第1条 取引条件・取引方法

1.省略

2. 当行におけるバンキングサービス取引は、当行所定のネットワークに接続できる携帯電話機、パーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォン(インターネットに接続できる携帯情報端末をいい、パーソナルコンピュータとスマートフォンを総称して、以下「パソコン等」という。また、パソコン等と携帯電話機を総称して、以下「ネットワーク端末」という。)、固定電話機、当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATM とCD を総称して、以下「ATM 等」という。)その他当行が指定する機器(以下、総称して「端末等」という)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により行うことができます。

3. バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機・スマートフォン・固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM 等の利用による取引(後述する「スマホ ATM サービス」を除く。)を「ATM 取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)と ATM 等を利用した取引を「スマホ ATM サービス」、アプリ搭載スマートフォンで申込み・発行したスマホデビットを利用した取引を「スマホデビットサービス」とそれぞれいいます。

4. バンキングサービス取引にあたってお客さまが使用するパソコン等、携帯電話機、固定電話機その他の端末等及びこれらを接続するためのモデム、LAN 等の付属機器(以下「通信機器」という)はお客さまの費用と責任で準備するものとし、また通信機器の利用にかかるインターネット接続料、パケット通信料、専用アプリケーションのダウンロード料金、通話料その他の諸費用についても、お客さまの負担とします。ただし、当行が設置するお客さまセンターのフリーコールへの通話料はこの限りではありません。

5.省略

第2条 取引内容

お客さまが利用できるバンキングサービス取引の内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。

(1)インターネットバンキング
普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、景品付き定期預金、仕組預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、外貨仕組預金取引、じぶん銀行 FX 口座開設取引、じぶん銀行 FX 取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにおいては、お客さまが利用できるバンキングサービス取引の一部が制限される場合があります。

)~()省略

第2条 取引内容

お客さまが利用できるバンキングサービス取引の内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。
(1)ケータイバンキング
普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。

(2)インターネットバンキング
普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、景品付き定期預金、仕組預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、外貨仕組預金取引、じぶん銀行 FX 口座開設取引、じぶん銀行 FX 取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにおいては、お客さまが利用できるバンキングサービス取引の一部が制限される場合があります。

)~()省略

第3条~第7条 省略

第3条~第7条 省略

第8条 暗証番号の届出等

1.~3.省略

4. 暗証番号はお客さまが、ATM 取引、スマホ ATM サービスに係る取引およびテレホンバンキングを行う際、ならびにインターネットバンキングで使用するログインパスワードを初期設定する際その他当行所定の取引を行う際に使用します。

5.~7.省略

8. お客さまは当行所定の方法により随時、暗証番号等の変更を行うことができます。この場合、当行は入力された変更前の暗証番号等と当行に届出済みの暗証番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、当行は変更手続きが完了した時点で、お客さまに対し、届出の E メールアドレス(第 13 条第 2 項に基づき登録したE メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。万一、暗証番号等を変更した覚えがないにもかかわらず、この通知を受け取った場合には、不正行為の疑いもありますので、直ちに当行へ連絡してください。

9.省略

第8条 暗証番号の届出等

1.~3.省略

4. 暗証番号はお客さまが、ATM 取引、スマホ ATM サービスに係る取引、ケータイバンキングおよびテレホンバンキングを行う際、ならびにインターネットバンキングで使用するログインパスワードを初期設定する際その他当行所定の取引を行う際に使用します。

5.~7.省略

8. お客さまは当行所定の方法により随時、暗証番号等の変更を行うことができます。この場合、当行は入力された変更前の暗証番号等と当行に届出済みの暗証番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、当行は変更手続きが完了した時点で、お客さまに対し、届出の E メールアドレス(第 14 条第 2 項に基づき登録したE メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。万一、暗証番号等を変更した覚えがないにもかかわらず、この通知を受け取った場合には、不正行為の疑いもありますので、直ちに当行へ連絡してください。

9.省略

第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認

1.インターネットバンキング・テレホンバンキング
(1)インターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の 10 桁の番号をいいます。以下同じ。)、暗証番号等および生体情報のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、ネットワーク端末(インターネットバンキングの場合)、携帯電話機または固定電話機端末(テレホンバンキングの場合)より送信してください。

(2)省略

(3)当行は、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前号の本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。

2.~4.省略

第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認

1. ケータイバンキング・インターネットバンキング・テレホンバンキング
(1)ケータイバンキング、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の 10 桁の番号をいいます。以下同じ。)、暗証番号等および生体情報のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、携帯電話機、パソコン等または固定電話機より送信してください。

(2)省略

(3)当行は、ケータイバンキング、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前号の本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。

2.~4.省略

第10条 ケータイバンキングの利用方法

1. 取引の依頼方法
ケータイバンキングによるバンキングサービスの各取引の依頼は、第 9 条第 1 項による本人確認を行った後、お客さまの携帯電話機から当行所定の必要事項を当行に送信することにより行うものとします。

2. 取引依頼内容の確認
(1)当行は受信した依頼内容をお客さまの携帯電話機に返信します。
(2)お客さまは、前号により返信された内容を携帯電話機の画面にて確認し、その内容が正しい場合は、確認番号(キャッシュカード裏面に記載された表の中から当行が取引の都度任意に指定する 4 桁の番号をいう。以下同じ。)を入力する等、当行所定の方法に従い、当行に確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更、取消する場合は、当行所定の手続きに従い、当該依頼を変更または取消する旨、回答を返信してください。
(3)前号の当行に対する回答は速やかに行ってください。当行は、お客さまからの回答が当行所定の時間内に当行に到達しなかった場合には、当該取引依頼は取消されたものとして取扱います。

3. 取引依頼内容の確定
第 2 項第 2 号における回答が当行所定の時間内に当行に到達し、かつ、入力した確認番号等が正しいものと当行が判断した場合は、当行はお客さまからの取引依頼内容が確定したものとして取扱います。

4. 処理の実施
(1)当行は、お客さまからの取引依頼内容の確定後に処理を行い、その結果を携帯電話機宛に通知しますので、内容を確認してください。結果通知の内容について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当行まで照会してください。
(2)前項にかかわらず、先日付取引の依頼の場合において、お客さまからの依頼に基づく取引の処理時に、残高不足やお客さまからの申し出による支払停止等の事由により取引が成立しなかったときには、当行は取引の依頼はなかったものとして取扱います。

10条 インターネットバンキングの利用方法

1. 取引の依頼方法
インターネットバンキングによるバンキングサービスの各取引の依頼は、第 9 条第 1項による本人確認を行った後、お客さまがネットワーク端末から取引に必要な所定事項を当行に送信することにより行うものとします。

2. 取引依頼内容の確認
(1)当行は受信した依頼内容をお客さまのネットワーク端末に返信します。
(2)お客さまは、前号により返信された内容をネットワーク端末の画面にて確認し、その内容が正しい場合は、確認番号を入力する等当行所定の方法に従い、当行に確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更、取消する場合は、当行所定の手続きに従い、当該依頼を変更または取消する旨、回答を返信してください。
(3)省略

3.省略

4. 処理の実施
(1)当行は、お客さまからの取引依頼内容の確定後に処理を行い、その結果をネットワーク端末宛に通知しますので、内容を確認してください。結果通知の内容について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当行まで照会してください。
(2)省略

11条 インターネットバンキングの利用方法

1. 取引の依頼方法
インターネットバンキングによるバンキングサービスの各取引の依頼は、第 9 条第 1項による本人確認を行った後、お客さまがパソコン等端末から取引に必要な所定事項を当行に送信することにより行うものとします。

2. 取引依頼内容の確認
(1)当行は受信した依頼内容をお客さまのパソコン等に返信します。
(2)お客さまは、前号により返信された内容をパソコン等の画面にて確認し、その内容が正しい場合は、確認番号を入力する等当行所定の方法に従い、当行に確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更、取消する場合は、当行所定の手続きに従い、当該依頼を変更または取消する旨、回答を返信してください。
(3)省略

3. 省略

4. 処理の実施
(1)当行は、お客さまからの取引依頼内容の確定後に処理を行い、その結果をパソコン等宛に通知しますので、内容を確認してください。結果通知の内容について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当行まで照会してください。
(2)省略

11条 省略

12条 省略

12条 バンキングサービスの取引内容

バンキングサービスの各取引は、以下の各項を含む本規約の定めのほか、各取引に関する規約にしたがい取扱います。

1. 預金の預入れ、払戻し
(1)普通預金の預入れ
普通預金の預入れは、ネットワーク端末や携帯電話機、固定電話機を利用して、当行に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座から振替えて行うことができます。また、ATM を利用して現金を預入れることができます。
(2)普通預金の払戻し
普通預金の払戻しは、ネットワーク端末や携帯電話機、固定電話機を利用して、次項以下に定める振替や振込の取引により行うことができます。また ATM 等を利用して現金にて払戻すことができます。
(3)~(4)省略

2. 省略

3.(1)省略
(2)取引の実施日
ア.振込依頼
当行は依頼内容に基づいて、当行がお客さまから受付けた振込取引の依頼内容が確定した日(以下「依頼内容確定日」という)に振込資金と当行所定の振込手数料(以下「振込資金等」という)をお客さまが引落口座として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落としたうえで、振込先金融機関宛に次により振込通知を発信します。
(ア)インターネットバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合、または、暦日をまたぐ当行所定の時間帯に振込依頼内容が確定した場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(イ)~(エ)省略
イ.振込依頼の予約
お客さまは、インターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)として振込依頼を予約することができます。ただし、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。なお、かかる先日付の振込依頼の予約を受付けた場合、当行は、前記ア.にかかわらず、当該予約にかかる振込実施日に振込資金等を指定口座から引落としたうえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における引落とし処理の時点において残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出の E メールアドレス(第 13 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
ウ.依頼内容の訂正・組戻し
(ア) 振込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼内容を取りやめることはできません。ただし、振込依頼の予約は、実行日の前日までであれば、インターネットバンキングにより取消すことができます。
(イ) ~(エ)省略

4. 定期預金取引
(1)お客さまは、インターネットバンキングにおいて当行所定の方法により、定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。また、テレホンバンキングにおいて、定期預金の満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
(2)省略

5.~6.省略

7. 外貨普通預金取引
お客さまは、インターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨普通預金の口座開設、預入れ、払戻し、口座解約の依頼を行うことができます。

8. 外貨定期預金取引
(1)お客さまは、インターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
(2)省略

9.~10.省略

11. 口座情報等の照会取引
(1)照会取引の内容
お客さまは、インターネットバンキング、テレホンバンキングまたはATM取引において、当行所定の方法により、ご依頼済の振込・振替取引の内容、口座の残高、入出金取引明細その他当行所定の事項の照会をすることができます。
(2)~(3)省略

12. ローン取引
(1)お申込み
お客さまは、インターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、ローンのお申込みをすることができます。
(2)お借入
ローンのお借入は、インターネットバンキング、テレホンバンキング、ATM取引またはその他当行が認めた方法により行うことができます。
(3)省略
(4)取引内容の照会
お客さまは、インターネットバンキング、テレホンバンキングまたはATM取引において、当行所定の方法により、ローン残高その他当行所定の事項の照会をすることができます。

13条 バンキングサービスの取引内容

バンキングサービスの各取引は、以下の各項を含む本規約の定めのほか、各取引に関する規約にしたがい取扱います。

1. 預金の預入れ、払戻し
(1)普通預金の預入れ
普通預金の預入れは、ネットワーク端末や固定電話機を利用して、当行に開設されているお客さまご本人名義の他の預金口座から振替えて行うことができます。また、ATM を利用して現金を預入れることができます。
(2)普通預金の払戻し
普通預金の払戻しは、ネットワーク端末や固定電話機を利用して、第 2 項に定める振替や振込の取引により行うことができます。また ATM 等を利用して現金にて払戻すことができます。
(3)~(4)省略

2. 省略

3.(1)省略
(2)取引の実施日
ア.振込依頼
当行は依頼内容に基づいて、当行がお客さまから受付けた振込取引の依頼内容が確定した日(以下「依頼内容確定日」という)に振込資金と当行所定の振込手数料(以下「振込資金等」という)をお客さまが引落口座として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落としたうえで、振込先金融機関宛に次により振込通知を発信します。
(ア) ケータイバンキングまたはインターネットバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合、または、暦日をまたぐ当行所定の時間帯に振込依頼内容が確定した場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(イ)~(エ)省略
イ.振込依頼の予約
お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)として振込依頼を予約することができます。ただし、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。なお、かかる先日付の振込依頼の予約を受付けた場合、当行は、前記ア.にかかわらず、当該予約にかかる振込実施日に振込資金等を指定口座から引落としたうえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における引落とし処理の時点において残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出の E メールアドレス(第 14 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
ウ.依頼内容の訂正・組戻し
(ア) 振込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼内容を取りやめることはできません。ただし、振込依頼の予約は、実行日の前日までであれば、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにより取消すことができます。
(イ)~(エ)省略

4. 定期預金取引
(1)お客さまは、ケータイバンキングおよびインターネットバンキングにおいて当行所定の方法により、定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。また、テレホンバンキングにおいて、定期預金の満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
(2)省略

5.~6.省略

7. 外貨普通預金取引
お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨普通預金の口座開設、預入れ、払戻し、口座解約の依頼を行うことができます。

8. 外貨定期預金取引
(1)お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
(2)省略

9.~10.省略

11. 口座情報等の照会取引
(1)照会取引の内容
お客さまは、ケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキングまたはATM取引において、当行所定の方法により、ご依頼済の振込・振替取引の内容、口座の残高、入出金取引明細その他当行所定の事項の照会をすることができます。
(2)~(3)省略

12. ローン取引
(1)お申込み
お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、当行所定の方法により、ローンのお申込みをすることができます。
(2)お借入
ローンのお借入は、ケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキング、ATM取引またはその他当行が認めた方法により行うことができます。
(3)省略
(4)取引内容の照会
お客さまは、ケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキングまたはATM取引において、当行所定の方法により、ローン残高その他当行所定の事項の照会をすることができます。

13条 省略

14条 省略

14条 ロックサービス

1. 省略

2. ロックサービスの申込・解約
テレホンバンキングにて、または当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにて、当行所定の手続きにより、ロックサービスの申込と解約ができるものとします。

3. ロックの設定・解除
(1)省略
(2)ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除して現金入金以外の ATM取引・スマホ ATM サービスまたはインターネットバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、テレホンバンキングまたは当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。

4. ロックサービスの解約時の通知
当行は、ロックサービスの解約の手続きを完了した時点で、お客さまに対し、届出の Eメールアドレス(第 13 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知しますので、不審な点がある場合は直ちに当行にご連絡ください。

5.省略

15条 ロックサービス

1. 省略

2. ロックサービスの申込・解約
ケータイバンキングまたはテレホンバンキングにて、または当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにて、当行所定の手続きにより、ロックサービスの申込と解約ができるものとします。

3. ロックの設定・解除
(1)省略
(2)ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除して現金入金以外の ATM取引・スマホ ATM サービスまたはインターネットバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、ケータイバンキング、テレホンバンキングまたは当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。

4. ロックサービスの解約時の通知
当行は、ロックサービスの解約の手続きを完了した時点で、お客さまに対し、届出の Eメールアドレス(第 14 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知しますので、不審な点がある場合は直ちに当行にご連絡ください。

5. 省略

15条~第22条 省略

16条~第23条 省略

23条 取引の停止

1. お客さまについて、次のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。
(1) 第 1 条第 5 項各号に定める事項
(2) 第 22 条第 2 項各号に定める事項
(3)省略

2.省略

24条 取引の停止

1. お客さまについて、次のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。
(1) 第 1 条第 5 項各号に定める事項
(2) 第 23 条第 2 項各号に定める事項
(3) 省略

2.省略

24条~第32条 省略

25条~第33条 省略

以上