「住宅ローン規約、じぶんでんきによる金利引下げに関する特約(2020年3月31日以前にお借入れの場合)」を一部変更します。

2020年9月30日

2020年11月30日(月)より、「住宅ローン規約、じぶんでんきによる金利引下げに関する特約(2020年3月31日以前にお借入れの場合)」を一部変更します。

具体的には、住宅ローン規約第24条第1項に『当行が住宅ローン規約による債権(以下「住宅ローン債権」といいます。)を他の金融機関等に譲渡した場合(第三者対抗要件のみを備えた場合を含みます。)は、お客さまは、住宅ローン債権を対象とする相殺はできないものとする内容』を追加しております。
詳細は、以下の新旧対比表、及び、本変更後におけるご留意事項をご確認ください。

なお、変更後の「住宅ローン規約、じぶんでんきによる金利引下げに関する特約(2020年3月31日以前にお借入れの場合)」は、本変更前よりお取引されているお客さま*にも適用させていただきます。

  • * 変更前の「住宅ローン規約、じぶんでんきによる金利引下げに関する特約(2020年3月31日以前にお借入れの場合)」(以下「変更前規約」といいます。)に基づいて住宅ローンのご契約をいただいたお客さまのほか、変更前規約をご承諾のうえ住宅ローンのご契約手続きのお申込みをされたお客さまを含みます。

「住宅ローン規約」新旧対比表(2020年11月30日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第 24 条 借主からの相殺

  • 1.借主は、本規約による債務と期限の到来している借主の当行に対する預金その他の債権とを、本規約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。ただし、第19条に基づき、当行が本規約による債権を他の金融機関等に譲渡した場合(第三者対抗要件のみを備えた場合を含みます。)には、借主は、auじぶん銀行取引規約その他の当行の規約における相殺に関する規定の内容にかかわらず、本規約による債務と借主の当行に対する預金その他の債権とを相殺することはできないものとします。なお、ただし書きの場合でも、第12条に基づく繰上返済は制限されず、また、借主が繰上返済を行うために当行に預金の払戻し(定期預金や仕組預金の期限前解約を伴う払戻しを含みます。)を請求した場合には、法令またはauじぶん銀行取引規約その他の当行の規約に基づいて当該預金に係る取引が禁止または停止されている場合など正当な理由がある場合を除き、当行はかかる請求を拒むことはできないものとします。

2. ~3. (省略)

第 24 条 借主からの相殺

  • 1.借主は、本規約による債務と期限の到来している借主の当行に対する預金その他の債権とを、本規約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

2. ~3. (省略)

本変更後におけるご留意事項

  • 当行が住宅ローン債権を他の金融機関等に債権譲渡した後は、お客さまからの相殺が制限されますが、お客さまにおいては、当行預金を払戻したうえで(ただし、法令や当行の規約に基づいて当該預金に係る取引が禁止または停止されている場合は除きます。)、払戻し資金をもって住宅ローン規約の規定に従って繰上返済を行うことは可能です。
  • 当行が破綻した場合など預金保険法の定める保険事故が発生した場合、預金保険制度*1で保護されていない預金等その利息等*2については、お客さまに対して一部支払われない可能性があります。その際、当行が住宅ローン債権を他の金融機関等に債権譲渡していた場合には、お客さまに支払われない部分の預金債権と住宅ローン債権とを相殺することもできないこととなりますので、お客さまにおいては、このような可能性があることを踏まえて、当行預金への預入金額の調整や預金種別の選択を行っていただく必要があります。
  1. *1 預金保険制度についての詳細は、以下のリンク先でご確認いただけます。
  1. *2 外貨預金は預金保険制度による保護の対象外となります。また、円建ての普通預金・定期預金につきましても、合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等*3を超える部分は預金保険制度による保護の対象外となります。
  2. *3 仕組預金の利息等については、お預入時における通常の円定期預金(仕組預金と同一の期間及び金額)の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。