2020年4月1日より「住宅ローン規約」および「不動産抵当権設定契約」を改定します。

2020年3月9日

2020年4月1日(水)より、民法改正等に伴い「住宅ローン規約」および「不動産抵当権設定契約」を改定します。

詳細は以下の新旧対比表をご確認ください。

「住宅ローン規約」新旧対比表(2020年4月1日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

本「住宅ローン規約」(以下「本規約」という)は、auじぶん銀行株式会社(以下「当行」という)の住宅ローンを利用する個人(以下「借主」という)が、当行所定の手続きに基づき当行との間に締結した住宅ローン契約(以下「住宅ローン契約」という)に基づくお借入れに適用されます。なお、住宅ローン契約は、当行が借主に対して、借主が事前に申し出、当行が承諾した借入日に、借主が指定した円普通預金口座へ振込む方法により借入金を実際に交付することにより成立します。本規約に定めのない事項については、別途締結する「不動産抵当権設定契約書兼連帯保証人に関する契約書」、当行所定の方法により掲示する「auじぶん銀行取引規約」に付随して当行が定め、当行ウェブサイトに掲示する他の規約、方針等によるものとします。

本「住宅ローン規約」(以下「本規約」という)は、auじぶん銀行株式会社(以下「当行」という)の住宅ローンを利用する個人(以下「借主」という)が、当行所定の手続きに基づき当行との間に締結した住宅ローン契約に適用されます。本規約に定めのない事項については、別途締結する「不動産抵当権設定契約書兼連帯保証人に関する契約書」、当行所定の方法により掲示する「auじぶん銀行取引規約」に付随して当行が定め、当行ウェブサイトに掲示する他の規約、方針等によるものとします。

第11条 期限の利益の喪失

1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告等がなくても、借主は当然に本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず、直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。

(1)借主について、破産、民事再生手続開始の申立があったことを当行が知ったとき

(2)(省略)

(3)借主が、預金その他当行に対する債権について保全差押えまたは差押の命令、通知が発送されたとき

(4)借主が、住所変更の届出を怠る等借主の責めに帰すべき事由によって当行に借主の所在が不明となったことを当行が知ったとき

2. 次の各場合には、借主は、当行からの請求によって本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず、直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。

(1)(省略)

(2)借主が第29条第1項のいずれかに該当し、もしくは第29条第2項のいずれかに該当する行為をし、または第29条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき

(3)~(7)(省略)

(8)借主の預金その他の当行に対する債権について、仮差押えの命令、通知が発送されたとき

(9)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じる等元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

(10)抵当権につき権利の行使を妨げるような事実があった場合や、抵当権設定者が抵当物件を譲渡等したとき

(11)連帯保証人に前項第1号または本項各号のいずれかの事由があるとき

3~4. (省略)

第11条 期限の利益の喪失

1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告等がなくても、借主は当然に本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず、直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。

(1)借主について、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき

(2)(省略)

(3)借主が、預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押えまたは差押の命令、通知が発送されたとき

(4)借主が、住所変更の届出を怠る等借主の責めに帰すべき事由によって当行に借主の所在が不明となったとき

2. 次の各場合には、借主は、当行からの請求によって本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず、直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。

(1)(省略)

(2)借主が第29条1項のいずれかに該当し、もしくは第29条の2項のいずれかに該当する行為をし、または第29条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき

(3)~(7)(省略)

(新設)

(8)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じる等元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

(9)抵当権につき権利の行使を妨げるような事実があった場合や、抵当権設定者が抵当物件を譲渡等したとき

(10)連帯保証人に前項1号または本項各号のいずれかの事由があるとき

3~4. (省略)

第16条 連帯保証

1~6. (省略)

7. 当行が、連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、主たる債務者である借主に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第16条 連帯保証

1~6. (省略)

(新設)

第18条 債権回収会社への業務委託および譲渡

1. (省略)

2. 借主および連帯保証人は、本規約に基づく債権および借主、連帯保証人が当行に対し負担する一切の債務に関して、当行が必要と認める場合は、債権回収会社に対し譲渡することに承諾するものとします。なお、借主および連帯保証人は、当該譲渡に際し、譲渡人に対して有する債権との相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消・解除の抗弁、譲渡人に対する弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を、譲受人に対して主張しないことをあらかじめ承諾するものとします。

3. (省略)

第18条 債権回収会社への業務委託および譲渡

1. (省略)

2. 借主および連帯保証人は、本規約に基づく債権および借主、連帯保証人が当行に対し負担する一切の債務に関して、当行が必要と認める場合は、債権回収会社に対し譲渡することに承諾するものとします。

3. (省略)

第19条 債権回収会社以外への債権譲渡

1.  借主および連帯保証人は、当行が将来、本規約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)する場合があること、また、当行が譲渡した債権を再び譲り受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、借主および連帯保証人は、当該譲渡に際し、譲渡人に対して有する債権との相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消・解除の抗弁、譲渡人に対する弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を、譲受人に対して主張しないことをあらかじめ承諾するものとします(ただし、当行が譲受人である場合を除きます)。また、この場合、借主に対する通知は省略することができるものとします。

2. (省略)

第19条 債権回収会社以外への債権譲渡

1.  借主および連帯保証人は、当行が将来、本規約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)する場合があること、また、当行が譲渡した債権を再び譲り受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略することができるものとします。

2. (省略)

第28条 成年後見人の届出

1. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について、補助、補佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。また、借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、補佐、後見が開始された場合も、同様に当行に届け出るものとします。

2~6. (省略)

第28条 成年後見人の届出

1. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について、補助、補佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。

2~6. (省略)

第31条 情報提供への同意

1. 借主は、連帯保証人から当行に対して請求があったときには、当行が連帯保証人に対して、主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することに同意するものとします。

2. 借主は、借主が期限の利益を喪失した場合には、当行が連帯保証人に対して、期限の利益を喪失した事実その他の関連する事実を通知することに同意するものとします。

(新設)

32条~第37条 (条を変更)

31条~第36

「不動産抵当権設定契約」新旧対比表(2020年4月1日変更予定)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条(抵当権設定)

1~8. (省略)

9.期限の利益喪失事由

(1)債務者について次の各号の事由が一つでも該当した場合は、銀行からの通知・催告等がなくても、原契約によるいっさいの債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を返済するものとします。

①債務者について、破産、民事再生手続開始の申立があったことを銀行が知ったとき

②(省略)

③債務者が預金その他銀行に対する債権について保全差押えまたは差押の命令、通知が発送されたとき

④債務者が、住所変更の届出を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって銀行に債務者の所在が不明となったことを銀行が知ったとき

(2)次の各場合には、債務者は、銀行から請求によって原契約による債務全額について期限の利益を失い、原契約に定める返済方法によらず、直ちに債務を全額返済するものとします。

①(省略)

②債務者が第14条第1項のいずれかに該当し、もしくは第14条第2項のいずれかに該当する行為をし、または第14条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が債務者との取引を継続することが不適切であると判断したとき

③~⑦ (省略)

⑧債務者の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押えの命令、通知が発送されたとき

前各号のほか、債務者の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

抵当権につき権利の行使を妨げるような事実があった場合や、抵当権設定者が本抵当物件を譲渡等したとき

連帯保証人に前項第1号または本項各号のいずれかの事由があるとき

(3)、(4) (省略)

第1条(抵当権設定)

1~8. (省略)

9.期限の利益喪失事由

(1)債務者について次の各号の事由が一つでも該当した場合は、銀行からの通知・催告等がなくても、原契約によるいっさいの債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を返済するものとします。

①債務者について、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき

②(省略)

③債務者が預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押えまたは差押の命令、通知が発送されたとき

④債務者が、住所変更の届出を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって銀行に債務者の所在が不明となったとき

(2)次の各場合には、債務者は、銀行から請求によって原契約による債務全額について期限の利益を失い、原契約に定める返済方法によらず、直ちに債務を全額返済するものとします。

①(省略)

②債務者が第14条1項のいずれかに該当し、もしくは第14条の2項のいずれかに該当する行為をし、または第14条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が債務者との取引を継続することが不適切であると判断したとき

③~⑦ (省略)

(新設)

前各号のほか、債務者の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

抵当権につき権利の行使を妨げるような事実があった場合や、抵当権設定者が本抵当物件を譲渡等したとき

連帯保証人に前項1号または本項各号のいずれかの事由があるとき

(3)、(4) (省略)

第12条(連帯保証人)

1~6. (省略)

7.銀行が、連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、債務者に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第12条(連帯保証人)

1~6. (省略)

(新設)