「住宅ローン規約」を一部変更しました。

2021年1月29日

以下の通り、2021年1月29日付で「住宅ローン規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2021年1月29日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

本「住宅ローン規約」(以下「本規約」という)は、auじぶん銀行株式会社(以下「当行」という)の住宅ローンを利用する個人(以下「借主」という)が、当行所定の手続きに基づき当行との間に締結した住宅ローン契約(以下「住宅ローン契約」という)に基づくお借入れに適用されます。なお、住宅ローン契約は、当行が借主に対して、借主が事前に申し出、当行が承諾した借入日に、借主が指定した円普通預金口座へ振込む方法により借入金を実際に交付することにより成立します。本規約に定めのない事項については、別途締結する「不動産抵当権設定契約書兼連帯保証人に関する契約書」(保証会社の保証を利用する場合は「抵当権設定契約証書」および「保証委託書」)、当行所定の方法により掲示する「auじぶん銀行取引規約」に付随して当行が定め、当行ウェブサイトに掲示する他の規約、方針等によるものとします。

本「住宅ローン規約」(以下「本規約」という)は、auじぶん銀行株式会社(以下「当行」という)の住宅ローンを利用する個人(以下「借主」という)が、当行所定の手続きに基づき当行との間に締結した住宅ローン契約(以下「住宅ローン契約」という)に基づくお借入れに適用されます。なお、住宅ローン契約は、当行が借主に対して、借主が事前に申し出、当行が承諾した借入日に、借主が指定した円普通預金口座へ振込む方法により借入金を実際に交付することにより成立します。本規約に定めのない事項については、別途締結する「不動産抵当権設定契約書兼連帯保証人に関する契約書」、当行所定の方法により掲示する「auじぶん銀行取引規約」に付随して当行が定め、当行ウェブサイトに掲示する他の規約、方針等によるものとします。

第17条 担保

  • 1.担保価値の減少、借主または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保存しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。保証会社による保証を利用する場合において、保証会社の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じたときも同様とする。
  • 2.~4.省略

第17条 担保

  • 1.担保価値の減少、借主または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保存しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
  • 2.~4.省略

第19条 債権回収会社以外への債権譲渡

  • 1.借主および連帯保証人は、当行が将来、本規約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)する場合があること、および、当行が譲渡した債権を再び譲り受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、借主および連帯保証人は、静銀信用保証株式会社を保証会社として締結された保証委託書に係る保証の対象となる債権については、三菱UFJ信託銀行株式会社を当初の譲渡先とすることにつき、あらかじめ承諾するものとします。なお、借主および連帯保証人は、本項に定める譲渡に際し、譲渡人に対して有する債権との相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消・解除の抗弁、譲渡人に対する弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を、譲受人に対して主張しないことをあらかじめ承諾するものとします(ただし、当行が譲受人である場合を除きます。)。また、この場合、借主に対する通知は省略することができるものとします。
  • 2.省略

第19条 債権回収会社以外への債権譲渡

  • 1.借主および連帯保証人は、当行が将来、本規約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)する場合があること、また、当行が譲渡した債権を再び譲り受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、借主および連帯保証人は、当該譲渡に際し、譲渡人に対して有する債権との相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消・解除の抗弁、譲渡人に対する弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を、譲受人に対して主張しないことをあらかじめ承諾するものとします(ただし、当行が譲受人である場合を除きます。)。また、この場合、借主に対する通知は省略することができるものとします。
  • 2.省略

個人信用情報機関の利用等

  • 1.~2. 省略
  • 3.前2項に規定する個人信用情報機関は次の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行で係る情報の開示はできません)。
  • (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
  • 全国銀行個人信用情報センター
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    TEL: 03-3214-5020
  • 株式会社日本信用情報機構
    https://www.jicc.co.jp/
    TEL: 0570-055-955
  • (2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
  • 株式会社シー・アイ・シー
    https://www.cic.co.jp/
    TEL: 0120-810-414

個人信用情報機関の利用等

  • 1.~2. 省略
  • 3.前2項に規定する個人信用情報機関は次の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行で係る情報の開示はできません)。
  • (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
  • 全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    TEL: 03-3214-5020
  • 株式会社日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp/
    TEL: 0570-055-955
  • (2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
  • 株式会社シー・アイ・シー
    http://www.cic.co.jp/
    TEL: 0120-810-414

個人信用情報機関への登録等

  • 1.借主等は、下表の個人情報(その履歴も含む)が、銀行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員にて自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
  • (1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 登録期間

氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報

下記の情報のいずれかが登録されている期間

借入金額、借入日、最終返済期日等の本申込みによる契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)

本申込みによる契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本申込みによる契約またはその申込みの内容等

当該利用日から1年を超えない期間

不渡情報

第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間

官報情報

破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間

登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨

当該調査中の期間

本人確認書類の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報

本人から申告のあった日から5年を超えない期間

  • (2)省略
  • 2.省略
  • 3.前2項に規定する個人信用情報機関は次の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行で係る情報の開示はできません)。
  • (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
  • 全国銀行個人信用情報センター
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    TEL: 03-3214-5020
  • 株式会社日本信用情報機構
    https://www.jicc.co.jp/
    TEL: 0570-055-955
  • (2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
  • 株式会社シー・アイ・シー
    https://www.cic.co.jp/
    TEL: 0120-810-414

個人信用情報機関への登録等

  • 1.借主等は、下表の個人情報(その履歴も含む)が、銀行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員にて自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
  • (1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 登録期間

氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報

下記の情報のいずれかが登録されている期間

借入金額、借入日、最終返済期日等の本申込みによる契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)

本申込みによる契約の契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本申込みによる契約またはその申込みの内容等

当該利用日から1年を超えない期間

不渡情報

第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間

官報情報

破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間

登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨

当該調査中の期間

本人確認書類の紛失・盗難等の本人申告情報

本人から申告のあった日から5年を超えない期間

  • (2)省略
  • 2.省略
  • 3.前2項に規定する個人信用情報機関は次の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行で係る情報の開示はできません)。
  • (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
  • 全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    TEL: 03-3214-5020
  • 株式会社日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp/
    TEL: 0570-055-955
  • (2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
  • 株式会社シー・アイ・シー
    http://www.cic.co.jp/
    TEL: 0120-810-414

以上