「不動産抵当権設定契約」を一部変更しました。

2020年4月1日

以下の通り、2020年4月1日(水)付で「不動産抵当権設定契約」を一部変更しました。

新旧対比表(2020年4月1日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条(抵当権設定)

1~8. (省略)

9.期限の利益喪失事由

(1)債務者について次の各号の事由が一つでも該当した場合は、銀行からの通知・催告等がなくても、原契約によるいっさいの債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を返済するものとします。

①債務者について、破産、民事再生手続開始の申立があったことを銀行が知ったとき

②(省略)

③債務者が預金その他銀行に対する債権について保全差押えまたは差押の命令、通知が発送されたとき

④債務者が、住所変更の届出を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって銀行に債務者の所在が不明となったことを銀行が知ったとき

(2)次の各場合には、債務者は、銀行から請求によって原契約による債務全額について期限の利益を失い、原契約に定める返済方法によらず、直ちに債務を全額返済するものとします。

①(省略)

②債務者が第14条第1項のいずれかに該当し、もしくは第14条第2項のいずれかに該当する行為をし、または第14条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が債務者との取引を継続することが不適切であると判断したとき

③~⑦ (省略)

⑧債務者の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押えの命令、通知が発送されたとき

前各号のほか、債務者の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

抵当権につき権利の行使を妨げるような事実があった場合や、抵当権設定者が本抵当物件を譲渡等したとき

連帯保証人に前項第1号または本項各号のいずれかの事由があるとき

(3)、(4) (省略)

第1条(抵当権設定)

1~8. (省略)

9.期限の利益喪失事由

(1)債務者について次の各号の事由が一つでも該当した場合は、銀行からの通知・催告等がなくても、原契約によるいっさいの債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を返済するものとします。

①債務者について、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始等の法的債務整理手続開始の申立があったとき

②(省略)

③債務者が預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押えまたは差押の命令、通知が発送されたとき

④債務者が、住所変更の届出を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって銀行に債務者の所在が不明となったとき

(2)次の各場合には、債務者は、銀行から請求によって原契約による債務全額について期限の利益を失い、原契約に定める返済方法によらず、直ちに債務を全額返済するものとします。

①(省略)

②債務者が第14条1項のいずれかに該当し、もしくは第14条の2項のいずれかに該当する行為をし、または第14条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が債務者との取引を継続することが不適切であると判断したとき

③~⑦ (省略)

(新設)

前各号のほか、債務者の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき

抵当権につき権利の行使を妨げるような事実があった場合や、抵当権設定者が本抵当物件を譲渡等したとき

連帯保証人に前項1号または本項各号のいずれかの事由があるとき

(3)、(4) (省略)

第12条(連帯保証人)

1~6. (省略)

7.銀行が、連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、債務者に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第12条(連帯保証人)

1~6. (省略)

(新設)

以上