第3条 普通預金口座開設方法 1. 省略 2. (1)~(2). 省略 (3) 日本国内に住所を有しないお客さまや外為法規上の非居住者(以下これらの者を総称して「非居住者」という)
3.~5. 省略
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第3条 普通預金口座開設方法 1. 省略 2. (1)~(2). 省略
(新設)
3.~5. 省略
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第4条 口座開設時の本人確認等 1. 当行は、お客さまとのバンキングサービス取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」という)に基づき、当行が別途定める本人確認手続きを行います。なお、犯罪収益移転防止法等による確認事項について虚偽の告知があった場合、処罰されることがあります。
2. 口座開設時の本人確認は、以下の方法によって行います。 (1) 当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住居および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合するとともに、本人確認書類に記載の住居に宛ててキャッシュカード等を送付し、お客さまがこれを受け取る方法
(2) 当行が提供する所定のソフトウェアを使用してお客さまの容貌および当行所定の顔写真付き本人確認書類をご送信いただき、本人確認書類に記載された氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容、および本人確認書類上の顔写真と、お客さまの容貌を照合する方法
(3) 前各号のほか、犯罪収益移転防止法等により認められた方法のうちで、当行所定の方法 3. 口座開設時の本人確認において、当行への届出内容に疑義があると判断した場合や、当行から送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合は、当行は口座開設を行いません。また、相当期間継続して当行からお客さまへの連絡がとれなかった場合には、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
4. 口座開設後であっても、口座開設時の本人確認に際してお客さまが本人特定事項につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、再度、当行所定の方法により、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行はお客さまに通知することなく、口座を解約することがあります。 5. 前四項に基づき、当行が口座開設を行わず、またはバンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切の責任を負いません
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第4条 口座開設時の本人確認等 1. 当行は、お客さまとのバンキングサービス取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」という)に基づき、当行が別途定める本人確認手続きを行います。なお、お客さまの氏名、住所、生年月日の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により処罰されることがあります。 2. 口座開設時の本人確認は、当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合するとともに、本人確認書類に記載の住所に宛ててキャッシュカード等を送付し、お客さまがこれを受け取ることによって行います。当行への届出内容に疑義があると判断した場合や、当行から送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合は、当行は口座開設を行いません。また、相当期間継続して当行からお客さまへの連絡がとれなかった場合には、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
(新設)
(新設)
3. 口座開設後であっても、口座開設時の本人確認に際してお客さまが本人特定事項につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、再度、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行はお客さまに通知することなく、口座を解約することがあります。
4. 前三項に基づき、当行が口座開設を行わず、またはバンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切の責任を負いません。
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第6条 非居住者および外国PEPsによる利用 1. 非居住者に該当するお客さまは、当行のバンキングサービスは利用できません。
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第6条 非居住者および外国PEPsによる利用 1. 日本国内に住所を有しないお客さまや外為法規上の非居住者(以下「非居住者」という)に該当するお客さまは、当行のバンキングサービスは利用できません。
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第8条 暗証番号の届出等 1. ~2. 省略 3. 第4条第2項第2号に基づく本人確認を行う場合のほか、バンキングサービス利用時の本人確認に必要な場合において、当行はお客さまに対して、お客さまの容貌その他の生体情報(以下「生体情報」という)の届出をお願いする場合があります。また、生体情報の届出後一定期間が経過した場合等、本人確認に使用する生体情報を最新のものとすることがより適切であると判断される場合、当行はお客さまに対して、最新の生体情報の届出をお願いする場合があります。
4. 省略 5. 省略 6. 生体情報は、お客さまがログインパスワードの設定を行う際、および当行において定期的な本人確認を行う際その他当行所定の取引を行う際に使用します(ただし、お客さまが当行に生体情報の届出を行っている場合に限ります)。
7. 省略 8. 省略 9. 省略
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第8条 暗証番号の届出等 1. ~2. 省略
(新設)
3. 省略
4. 省略
(新設)
5. 省略
6. 省略
7. 省略
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第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認 1. ケータイバンキング・インターネットバンキング・テレホンバンキング (1) ケータイバンキング、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の10桁の番号をいいます。以下同じ。)、暗証番号等および生体情報のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、携帯電話機、パソコン等または固定電話機より送信してください。 (2) 当行は、以下のいずれか方法、または以下の方法の併用により本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、以下の方法に加え、お客さまに住所等お客さまの届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容との一致を確認することがあります。 ① お客さまから送信された暗証番号等と、あらかじめ当行に届出の暗証番号等との一致を確認する方法 ② お客さまから送信された生体情報と、あらかじめ当行に届出の生体情報との一致を確認する方法(ただし、お客さまが当行に生体情報の届出を行っている場合に限ります)
1.(3) 省略 2.~4. 省略
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第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認 1. ケータイバンキング・インターネットバンキング・テレホンバンキング (1) ケータイバンキング、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の10桁の番号をいいます。以下同じ。)および暗証番号等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、携帯電話機、パソコン等または固定電話機より送信してください。 (2) 当行は、お客さまから送信された暗証番号等と、あらかじめ当行に届出の暗証番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、暗証番号等に加え、お客さまに住所等お客さまの届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容との一致を確認することがあります。
(新設)
(新設)
1.(3) 省略 2.~4. 省略
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第23条 解約 1. 省略 2. ~2.(11) 省略 (12) お客さまの預金口座の残高が3年間を超えて0円であった場合、またはお客さまの預金口座において3年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、当行からの各種預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除く。)がない場合において、当行がお客さまの届出住所またはEメールアドレスに宛てて事前に本規約に基づく取引の解約を予告したにもかかわらず、お客さまから2ヶ月以内にこれに反対する意思表示がない場合
2.(13)~ (14) 省略 3.~6. 省略
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第23条 解約 1. 省略 2. ~2.(11) 省略
(12)お客さまの預金口座の残高が相当期間0円であった場合、または相当期間バンキングサービスの利用がない場合において、当行がお客さまの届出住所またはEメールアドレスに宛てて事前に本規約に基づく取引の解約を予告したにもかかわらず、お客さまから相当期間内にこれに反対する意思表示がない場合
2.(13)~ (14) 省略 3.~6. 省略
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第24条 取引の停止 1. お客さまについて、次のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。 (1) 第1条第5項各号に定める事項 (2) 第23条第2項各号に定める事項 (3) お客さまの預金口座において1年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、当行からの各種預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除く。)の利用がない場合
2. お客さまについて前項第2号または第3号のいずれかの事項が生じたことを理由として、前項により、当行がお客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止した場合であっても、お客さまからの説明等に基づき、当該各号の事由が合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の全部または一部の停止を解除します。
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第24条 取引の停止 1. お客さまについて、第1条第5項各号および第23条第2項各号のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。
(新設)
(新設)
(新設)
2. お客さまについて第23条第2項各号のいずれかの事項が生じたことを理由として、前項により、当行がお客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止した場合であっても、お客さまからの説明等に基づき、同項各号の事由が合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の全部または一部の停止を解除します。
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