- 第10条 約定返済額
- 1.第9条第1項による返済における各回の約定返済額は、借入金額(貸越元金を指し、追加借入をしたときは、その直前の貸越元金の残高と追加貸越元金の額との合計とする。以下同じ。)に応じて次のとおりとします。
- (1)平成26年9月16日以降に基本契約を締結した借主または、平成26年9月15日以前に基本契約を締結した借主のうち、当行が約定返済額の変更を審査のうえ認めた場合。
- ア.第7条に基づく貸越利率が13.0%超の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに2千円を追加(20万円超30万円以下の場合6千円、30万円超40万円以下の場合8千円、・・・)
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- イ.第7条に基づく貸越利率が9.0%超13.0%以下の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに1.5千円を追加(20万円超30万円以下の場合4.5千円、30万円超40万円以下の場合6千円、・・・)
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- ウ.第7条に基づく貸越利率が9.0%以下の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに1千円を追加(20万円超30万円以下の場合3千円、30万円超40万円以下の場合4千円、・・・)
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- エ.借入金額が約定返済額以下の場合は、貸越元利金全額を約定返済額とします。
- オ.第9条1項または第9条2項の定めにより、利息額が第1項1号ア、イ、ウに定める約定返済額を超えるときは、利息額を約定返済額とします。
- カ.第8条1項に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第1号エに定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
- (2)平成26年9月15日以前に基本契約を締結した借主のうち、(1)に該当しない場合。
- ア.第7条に基づく貸越利率が15.0%以上の借主の約定返済額
- (A)借入金額が3千円以上の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに3千円を追加(20万円超30万円以下の場合9千円、30万円超40万円以下の場合1万2千円、・・・)
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利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
- (B)借入金額が3千円未満の場合
貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が3千円を超える場合は3千円。
- イ.第7条に基づく貸越利率が15.0%未満の借主の約定返済額
- (A)借入金額が2千円以上の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに2千円を追加(20万円超30万円以下の場合6千円、30万円超40万円以下の場合8千円、・・・)
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利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
- (B)借入金額が2千円未満の場合
貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が2千円を超える場合は2千円。
- ウ.第2号イにもかかわらず、第7条に基づく貸越利率が12.0%以下の借主については、次の約定返済額が適用される場合があります。
- (A)借入金額が1.5千円以上の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに1.5千円を追加(20万円超30万円以下の場合4.5千円、30万円超40万円以下の場合6千円、・・・)
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利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
- (B)借入金額が1.5千円未満の場合
貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が1.5千円を超える場合は1.5千円。
- エ.第2号ア(B)、第2号イ(B)、または第2号ウ(B)にかかわらず、第8条第1号に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第2号ア(B)、第2号イ(B)、または第2号ウ(B)に定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
- 2~4省略
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- 第10条 約定返済額
- 1.第9条第1項による返済における各回の約定返済額は、借入金額(貸越元金を指し、追加借入をしたときは、その直前の貸越元金の残高と追加貸越元金の額との合計とする。以下同じ。)に応じて次のとおりとします。
(1)第7条に基づく貸越利率が15.0%以上の借主の約定返済額
ア.借入金額が3千円以上の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに3千円を追加(20万円超30万円以下の場合9千円、30万円超40万円以下の場合1万2千円、・・・)
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利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
イ.借入金額が3千円未満の場合 貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が3千円を超える場合は3千円。
(2)第7条に基づく貸越利率が15.0%未満の借主の約定返済額
ア.借入金額が2千円以上の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに2千円を追加(20万円超30万円以下の場合6千円、30万円超40万円以下の場合8千円、・・・)
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利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
イ.借入金額が2千円未満の場合 貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が2千円を超える場合は2千円。
(3)第2号にもかかわらず、第7条に基づく貸越利率が12.0%以下の借主については、次の約定返済額が適用される場合があります。
ア.借入金額が1.5千円以上の場合
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借入金額 |
約定返済額 |
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借入金額が10万円増すごとに1.5千円を追加(20万円超30万円以下の場合4.5千円、30万円超40万円以下の場合6.0千円、・・・)
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利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
イ.借入金額が1.5千円未満の場合 貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が1.5千円を超える場合は1.5千円。
(4)第1号イ、第2号イ、または第3号イにかかわらず、第8条第1号に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第1号イ、第2号イ、または第3号イに定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
- 2~4省略
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