「じぶんローン」ローン規約[じぶん銀行普通預金口座非保有者専用]を一部変更しました。

2014年9月14日

以下の通り、2014年9月14日(日)付で「じぶんローン」ローン規約[じぶん銀行普通預金口座非保有者専用]を一部変更しました。

「じぶんローン」ローン規約[じぶん銀行普通預金口座非保有者専用]新旧対照表(2014年9月14日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)
  • 第10条 約定返済額
    • 1.第9条第1項による返済における各回の約定返済額は、借入金額(貸越元金を指し、追加借入をしたときは、その直前の貸越元金の残高と追加貸越元金の額との合計とする。以下同じ。)に応じて次のとおりとします。
      • (1)平成26年9月16日以降に基本契約を締結した借主または、平成26年9月15日以前に基本契約を締結した借主のうち、当行が約定返済額の変更を審査のうえ認めた場合。
        • ア.第7条に基づく貸越利率が13.0%超の場合
        • 借入金額 約定返済額

          2千円以上10万円以下

          2千円

          10万円超20万円以下

          4千円

          20万円超の場合

          借入金額が10万円増すごとに2千円を追加(20万円超30万円以下の場合6千円、30万円超40万円以下の場合8千円、・・・)

        • イ.第7条に基づく貸越利率が9.0%超13.0%以下の場合
        • 借入金額 約定返済額

          1.5千円以上10万円以下

          1.5千円

          10万円超20万円以下

          3千円

          20万円超の場合

          借入金額が10万円増すごとに1.5千円を追加(20万円超30万円以下の場合4.5千円、30万円超40万円以下の場合6千円、・・・)

        • ウ.第7条に基づく貸越利率が9.0%以下の場合
        • 借入金額 約定返済額

          1千円以上10万円以下

          1千円

          10万円超20万円以下

          2千円

          20万円超の場合

          借入金額が10万円増すごとに1千円を追加(20万円超30万円以下の場合3千円、30万円超40万円以下の場合4千円、・・・)

        • エ.借入金額が約定返済額以下の場合は、貸越元利金全額を約定返済額とします。
        • オ.第9条1項または第9条2項の定めにより、利息額が第1項1号ア、イ、ウに定める約定返済額を超えるときは、利息額を約定返済額とします。
        • カ.第8条1項に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第1号エに定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
      • (2)平成26年9月15日以前に基本契約を締結した借主のうち、(1)に該当しない場合。
        • ア.第7条に基づく貸越利率が15.0%以上の借主の約定返済額
          • (A)借入金額が3千円以上の場合
            • 借入金額 約定返済額

              3千円以上10万円以下

              3千円

              10万円超20万円以下

              6千円

              20万円超の場合

              借入金額が10万円増すごとに3千円を追加(20万円超30万円以下の場合9千円、30万円超40万円以下の場合1万2千円、・・・)

              利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。

          • (B)借入金額が3千円未満の場合
            貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が3千円を超える場合は3千円。
        • イ.第7条に基づく貸越利率が15.0%未満の借主の約定返済額
          • (A)借入金額が2千円以上の場合
            • 借入金額 約定返済額

              2千円以上10万円以下

              2千円

              10万円超20万円以下

              4千円

              20万円超の場合

              借入金額が10万円増すごとに2千円を追加(20万円超30万円以下の場合6千円、30万円超40万円以下の場合8千円、・・・)

              利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。

          • (B)借入金額が2千円未満の場合
            貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が2千円を超える場合は2千円。
        • ウ.第2号イにもかかわらず、第7条に基づく貸越利率が12.0%以下の借主については、次の約定返済額が適用される場合があります。
          • (A)借入金額が1.5千円以上の場合
          • 借入金額 約定返済額

            1.5千円以上10万円以下

            1.5千円

            10万円超20万円以下

            3千円

            20万円超の場合

            借入金額が10万円増すごとに1.5千円を追加(20万円超30万円以下の場合4.5千円、30万円超40万円以下の場合6千円、・・・)

            利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。

          • (B)借入金額が1.5千円未満の場合
            貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が1.5千円を超える場合は1.5千円。
        • エ.第2号ア(B)、第2号イ(B)、または第2号ウ(B)にかかわらず、第8条第1号に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第2号ア(B)、第2号イ(B)、または第2号ウ(B)に定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
  • 2~4省略
  • 第10条 約定返済額
    • 1.第9条第1項による返済における各回の約定返済額は、借入金額(貸越元金を指し、追加借入をしたときは、その直前の貸越元金の残高と追加貸越元金の額との合計とする。以下同じ。)に応じて次のとおりとします。
      • (1)第7条に基づく貸越利率が15.0%以上の借主の約定返済額
        • ア.借入金額が3千円以上の場合
        • 借入金額 約定返済額

          3千円以上10万円以下

          3千円

          10万円超20万円以下

          6千円

          20万円超の場合

          借入金額が10万円増すごとに3千円を追加(20万円超30万円以下の場合9千円、30万円超40万円以下の場合1万2千円、・・・)

          利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。

        • イ.借入金額が3千円未満の場合
          貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が3千円を超える場合は3千円。
        • (2)第7条に基づく貸越利率が15.0%未満の借主の約定返済額
          • ア.借入金額が2千円以上の場合
            • 借入金額 約定返済額

              2千円以上10万円以下

              2千円

              10万円超20万円以下

              4千円

              20万円超の場合

              借入金額が10万円増すごとに2千円を追加(20万円超30万円以下の場合6千円、30万円超40万円以下の場合8千円、・・・)

              利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。

          • イ.借入金額が2千円未満の場合
            貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が2千円を超える場合は2千円。
        • (3)第2号にもかかわらず、第7条に基づく貸越利率が12.0%以下の借主については、次の約定返済額が適用される場合があります。
          • ア.借入金額が1.5千円以上の場合
            • 借入金額 約定返済額

              1.5千円以上10万円以下

              1.5千円

              10万円超20万円以下

              3千円

              20万円超の場合

              借入金額が10万円増すごとに1.5千円を追加(20万円超30万円以下の場合4.5千円、30万円超40万円以下の場合6.0千円、・・・)

              利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。

          • イ.借入金額が1.5千円未満の場合
            貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が1.5千円を超える場合は1.5千円。
        • (4)第1号イ、第2号イ、または第3号イにかかわらず、第8条第1号に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第1号イ、第2号イ、または第3号イに定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
  • 2~4省略

以上