「ケータイ番号振込サービスご利用規約」を一部変更しました。
2013年9月15日
以下の通り、2013年9月15日(日)付で「ケータイ番号振込サービスご利用規約」を一部変更しました。
「ケータイ番号振込サービスご利用規約」新旧対照表(2013年9月15日変更)
新(赤文字部分が変更箇所) | 旧(赤文字部分が変更箇所) |
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第1条 取引内容 ケータイ番号振込サービス(以下「本サービス」という)とは、ケータイバンキングおよびパソコンバンキングにおいて、お客さまの当行の普通預金口座から他のお客さまの当行の普通預金口座宛の振込依頼の際に、受取人の携帯電話番号および普通預金口座名義の一部(以下、「携帯電話番号等」という)を入力する方法により振込先を指定することができるサービスです。 |
第1条 取引内容 ケータイ番号振込サービス(以下「本サービス」という)とは、ケータイバンキングおよび当行所定の方法によるスマートフォンでのパソコンバンキングにおいて、お客さまの当行の普通預金口座から他のお客さまの当行の普通預金口座宛の振込依頼の際に、受取人の携帯電話番号および普通預金口座名義の一部(以下、「携帯電話番号等」という)を入力する方法により振込先を指定することができるサービスです。 |
第2条 振込依頼
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第2条 振込依頼
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第3条 受取人口座名義の表示制限 第2条第1項第2号にかかわらず、お客さまが本サービスの利用による振込を依頼される際に当行所定の条件(1日あたりの誤入力件数等の条件)に該当する場合は、同号に定める届出情報との一致が確認された場合であっても受取人の口座名義の表示を行いません。この場合、ネットワーク端末の画面操作により、受取人の口座名義の全部をカタカナで正確に入力したうえで、振込金額、その他所定の事項を正確に入力し、その後は当行所定の「じぶん銀行取引規約」におけるケータイバンキングおよびパソコンバンキングの利用方法の定めに従い依頼内容の確認および確定を行ってください。 |
第3条 受取人口座名義の表示制限 第2条第1項第2号にかかわらず、お客さまが本サービスの利用による振込を依頼される際に当行所定の条件(1日あたりの誤入力件数等の条件)に該当する場合は、同号に定める届出情報との一致が確認された場合であっても受取人の口座名義の表示を行いません。この場合、携帯電話機の画面操作により、受取人の口座名義の全部をカタカナで正確に入力したうえで、振込金額、その他所定の事項を正確に入力し、その後は当行所定の「じぶん銀行取引規約」におけるケータイバンキングおよびパソコンバンキングの利用方法の定めに従い依頼内容の確認および確定を行ってください。 |
以上