第2条 取引方法と取扱時間
- 1.基本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)は、当行で開設するこの取引専用の当座勘定を利用する当座貸越取引とし、小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
- 2~4.省略
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第2条 取引方法と取扱時間
- 1.基本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)は、当行のじぶんローン支店(以下「じぶんローン支店」という。)で開設するこの取引専用の当座勘定を利用する当座貸越取引とし、小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
- 2~4.省略
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第3条 本人確認
- 1~2.省略
- 3.ATM取引
- (1)この取引において当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という。)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATMとCDを総称して、以下「ATM等」という。)による取引(以下ATM取引という。)を利用する借主は、ATM等に当行所定の「じぶんローン」ローンカード規約に定めるローンカード(以下「ローンカード」という。)を挿入し、ローン暗証番号をATM等の画面にて入力のうえ、当行に送信してください。ただし、ATM からの返済取引については、ローン暗証番号の入力および送信は不要とします。
- (2)当行は、借主が入力したローン暗証番号と、あらかじめ当行に届出のローン暗証番号との一致を確認することにより、本人確認を行います。ただし、ATMからの返済取引については、ATMに挿入されたローンカードの情報のみで本人確認を行い、ローン暗証番号の照合は行いません。
- (3)省略
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第3条 本人確認
- 1~2.省略
- 3.ATM取引
- (1)(1)この取引においてATM取引を利用する借主は、ATM等に当行所定の「じぶんローン」ローンカード規約に定めるローンカード(以下「ローンカード」という。)を挿入し、ローン暗証番号をATM等の画面にて入力のうえ、当行に送信してください。ただし、ATMからの返済取引については、ローン暗証番号の入力および送信は不要とします。
- (2)当行は、借主が入力されたローン暗証番号と、あらかじめ当行に届出のローン暗証番号との一致を確認することにより、本人確認を行います。ただし、ATMからの返済取引については、ATMに挿入されたローンカードの情報のみで本人確認を行い、ローン暗証番号の照合は行いません。
- (3)省略
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第6条 借入方法
この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。
- (1)借主が、ローンカード規約の定めるところによりATM等を使用して出金する方法。
- (2)~(3)省略
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第6条 借入方法
この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。
- (1)借主が、ローンカード規約の定めるところにより当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という。)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATM と CD を総称して、以下「ATM 等」という。)を使用して出金する方法。
- (2)~(3)省略
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第7条 貸越利率等
- 1~3.省略
- 4.当行は貸越利率を、当行所定の基準および方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇の取り扱いを中止することができます。本項による貸越利率の変更については、借主より照会があれば、当行は借主に対し回答するものとします。
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第7条 貸越利率等
- 1~3.省略
- 4.当行は貸越利率を、当行所定の基準および方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇の取り扱いを中止することができます。本項による貸越利率の変更については、借主より照会があれば、じぶんローン支店が回答するものとします。
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第9条 返済期日
- 1.この取引による当座貸越の返済期日は、次の各号のいずれかとし、返済期日における約定返済額の支払いを約定返済ということとします。なお、次の各号による返済期日が土・日・祝休日および年末年始(12月31日~1月3日)にあたる場合は、直後の当行営業日を返済期日とします。
- 2~3.省略
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第9条 返済期日
- 1.この取引による当座貸越の返済期日は、次の各号のいずれかとし、返済期日における約定返済額の支払いを約定返済ということとします。なお、次の各号による返済期日が土・日・祝休日および年末年始(12月31日~1月3日)にあたる場合は、直後の当行の営業日を返済期日とします。
- 2~3.省略
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第12条 遅延損害金
- 1.借主が約定返済額の支払いを遅滞したときは、借入金額に対し、年18%の割合(保証会社の保証料を含む年率。)の遅延損害金を支払うものとします。
- 2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
〔借入金額〕×〔遅延損害金年率〕÷〔365日〕×〔各回の返済期日後の経過日数*〕
- *各回の返済期日の翌日より遅延が解消した日までの日数。
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第12条 遅延損害金
- 1.借主が約定返済額の支払いを遅滞したときは、年18%の割合(保証会社の保証料を含む年率。)の遅延損害金を支払うものとします。
- 2.遅延損害金の計算方法は、前項の遅延損害金年率により1年を365日とし、日割で計算します。
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