第1条 借主と契約の成立
- 1.省略
- 2.基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾し、所定の手続きを完了したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。
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第1条 借主と契約の成立
- 1.省略
- 2.基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。
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第18条 告知、通知または照会の方法
- 1.借主は、基本契約に関し当行が借主への告知、通知または照会をする場合に、当行ホームページへの掲示、または電話、Eメール、Cメールその他の方法により行われることに同意するものとします。なお、告知、通知または照会をする際にお客さまに通信料等が発生する場合、この費用はお客さまの負担となります。
- 2.省略
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第18条 告知、通知または照会の方法
- 1.借主は、基本契約に関し当行が借主への告知、通知または照会をする場合に、当行ホームページへの掲示、または電話、Eメール、Cメールその他の方法により行われることに同意するものとします。
- 2.省略
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第19条 メール通知サービス
- 1.当行は、本条に定めるところによりメール通知サービスを提供します。メール通知サービスには、お客さまがネットワーク端末操作により指定した事項を当該事項の発生の都度お知らせするもの(以下「オプション通知サービス」という)と、なりすまし等不正な取引による損害の拡大を防止する等のために必要な事項を当行が独自にお知らせするもの(以下「既定通知サービス」という)とがあり、既定通知サービスについてはお客さまからの申し出によらず自動的に提供されます。なお、当行からお客さま宛てに送信したEメールが通信上の問題その他で遅延・消失等して届かなかった場合でも再送は行いません。なお、本サービス利用に際し、お客さまに通信料等が発生する場合、この費用はお客さまの負担となります。
- 2~6.省略
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第19条 メール通知サービス
- 1.当行は、本条に定めるところによりメール通知サービスを提供します。メール通知サービスには、お客さまがネットワーク端末操作により指定した事項を当該事項の発生の都度お知らせするもの(以下「オプション通知サービス」という)と、なりすまし等不正な取引による損害の拡大を防止する等のために必要な事項を当行が独自にお知らせするもの(以下「既定通知サービス」という)とがあり、既定通知サービスについてはお客さまからの申し出によらず自動的に提供されます。なお、当行からお客さま宛てに送信したEメールが通信上の問題その他で遅延・消失等して届かなかった場合でも再送は行いません。
- 2~6.省略
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第26条 準拠法および合意管轄
- 1.省略
- 2.当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、当行本社を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とします。
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第26条 準拠法および合意管轄
- 1.省略
- 2.当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、当行本社を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
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