第1条 借主と契約の成立
- 1.借主とは、この規約およびじぶん銀行(以下「当行」という。)所定の「じぶんローン」ローンカード規約(以下「ローンカード規約」といい、この規約とローンカード規約をあわせて「本規約」という。)を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、当行所定の申込方法により、当行のカードローン「じぶんローン」の契約(以下「基本契約」という。)の申込みをし、当行が審査のうえ申込みを認めた方をいいます。
- 2.省略
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第1条 借主と契約の成立
- 1.借主とは、この規約およびじぶん銀行(以下「当行」という。)所定の「じぶんローン」ローンカード規約
(以下「ローンカード規約」という。)を承認のうえ(以下この規約とローンカード規約をあわせて「本規約」という。)、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、当行所定の申込方法により、当行のカードローン「じぶんローン」の契約(以下「基本契約」という。)の申込みをし、当行が審査のうえ申込みを認めた方をいいます。
- 2.省略
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第6条 借入方法
この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。
- (1)省略
- (2)当行が認めた場合に限り、借主が、借主名義の預金口座(以下「指定口座」という。)に当座貸越の代わり金を入金するよう当行に依頼し、当行が指定口座に対して当座貸越代わり金を入金する方法。
- (3)その他当行が認めた方法。
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第6条 借入方法
この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。
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第8条 返済方法
この取引の返済は以下の方法によるものとします。
- (1)省略
- (2)省略
- (3)省略
- (4)その他当行が認めた方法。
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第8条 返済方法
この取引の返済は以下の方法によるものとします。
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第10条 約定返済額
- 1.省略
- (1)省略
- (2)省略
- (3)第2号にもかかわらず、第7条に基づく貸越利率が12.0%以下の借主については、次の約定返済額が適用される場合があります。
- ア.借入金額が1.5千円以上の場合
[借入金額]
1.5千円以上10万円以下
[約定返済額]
1.5千円
[借入金額]
10万円超20万円以下
[約定返済額]
3.0千円
[借入金額]
20万円超の場合
[約定返済額]
借入金額が10万円増すごとに1.5千円を追加(20万円超30万円以下の場合4.5千円、30万円超40万円以下の場合6.0千円、・・・)
利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
- イ.借入金額が1.5千円未満の場合
貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が 1.5 千円を超える場合は 1.5千円。
- (4)第1号イ、第2号イ、または第3号イにかかわらず、第8条第1号に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第1号イ、第2号イ、または第3号イに定める約定返済額のうち 1 千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
- 2.~4.省略
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第10条 約定返済額
- 1.省略
- (1)省略
- (2)省略
(3)第1号イまたは第2号イにかかわらず、第8条第1号に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第1号イまたは第2号イに定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
- 2.~4.省略
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