「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました 。

2009年5月21日

以下の通り、2009年5月21日(木)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

「じぶん銀行取引規約」新旧対照表(2009年05月21日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

(前文)

お客さまが、じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。なお、本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等では、円普通預金を「普通預金」、円普通預金取引を「普通預金取引」、円普通預金口座を「普通預金口座」、円定期預金を「定期預金」、円定期預金取引を「定期預金取引」とそれぞれ記載するものとします。

(前文)

お客さまが、じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。

第2条 取引内容

  • (1)ケータイバンキング
    普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・ご返済・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。
  • (2)~(4)省略

第2条 取引内容

  • (1)ケータイバンキング
    普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・ご返済・取引内容の照会その他当行の指定する取引。
  • (2)~(4)省略

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.お客さまは、当行に普通預金口座(以下、「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、ネットワーク端末または申込書(書面)に必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス等)を入力または記入してこれを当行に送信または提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に送信または提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。ただし、定期預金取引については、当行に普通預金口座を開設しているお客さまに限り、申込みができるものとします。
  • 2.~4.省略

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.お客さまは、当行に普通預金口座(以下、「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、ネットワーク端末または申込書(書面)に必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス等)を入力または記入してこれを当行に送信または提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に送信または提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。ただし、定期預金口座の開設については、当行に普通預金口座を開設しているお客さまに限り、申込みができるものとします。
  • 2.~4.省略

第13条 バンキングサービスの取引内容

  • 1.~4.省略
  • 5.外貨普通預金取引
    お客さまは、ケータイバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨普通預金の口座開設、預入れ、払戻し、口座解約の依頼を行うことができます。
  • 6.外貨定期預金取引
    • (1)お客さまは、ケータイバンキングにおいて、当行所定の方法により、外貨定期預金の預入れ、満期日取扱条件の変更、中途解約の依頼を行うことができます。
    • (2)外貨定期預金の解約については、当行は満期日当日付で解約する依頼のみ受付けます。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合に限り、満期日前の日付で中途解約する依頼に応じます。
  • 7.口座情報等の照会取引
    省略
  • 8.ローン取引
    省略

第13条 バンキングサービスの取引内容

  • 1.~4.省略
  • (新設)
  • 5.口座情報等の照会取引
    省略
  • 6.ローン取引
    省略

以上