責任開始日および保険期間

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責任開始日

融資実行日

免責期間

がん診断保険金、がん診断給付金、上皮内がん診断給付金・皮膚がん診断給付金、がん先進医療給付金には、責任開始日からその日を含めて90日の免責期間が定められています。

保険期間

住宅ローンの返済期間と同一期間です。
ただし、以下のいずれかに該当した場合、保障は終了します。

  • 住宅ローンの終了など(完済など)
  • 所定の年齢になったとき(満80歳に到達したとき)
  • 支払事由に該当し、保険金が支払われたとき
  • がん50%保障団信の場合、がん診断保険金、急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金または肝疾患・腎疾患長期入院時保障保険金のお支払後も、死亡・高度障害状態およびリビング・ニーズの保障、長期入院時保障、月次返済保障は継続されます。

死亡保険金・高度障害保険金

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死亡保険金・高度障害保険金の支払事由は以下の通りです。

保険金の種類 支払事由

死亡保険金

保険期間中に死亡したときにローン残高が保障されます。

高度障害保険金

ローン実行日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になったときにローン残高が保障されます。

リビング・ニーズ特約保険金

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リビング・ニーズ特約保険金の支払事由は以下の通りです。

保険金の種類 支払事由

リビング・ニーズ特約保険金

保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヶ月以内と判断されたときにローン残高が保障されます。

がん診断保険金

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ローン実行日からその日を含めて90 日経過後の保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたときにローン残高が保障されます。

  • 支払対象外となるケース
    • ローン実行日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合
    • 「上皮内がん」または「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」に罹患した場合
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4疾病保障に関する保険金

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ローン実行日以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に以下のいずれかの状態に該当したときにローン残高が保障されます。

【急性心筋梗塞】
いずれかの状態に該当した場合に支払います。

  • 所定の急性心筋梗塞を発病し、それにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
  • 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として病院または診療所において手術*を受けたとき

【脳卒中】
いずれかの状態に該当した場合に支払います。

  • 所定の脳卒中を発病し、それにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • 所定の脳卒中を発病し、その治療を目的として病院または診療所において手術*を受けたとき
  • * 手術とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、以下の①から④までのいずれかに該当するものを指す。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除く。
    ① 開頭術 ② 開胸術 ③ ファイバースコープ手術 ④ 血管・バスケットカテーテル手術

ローン実行日以後に発病した所定の肝疾患または腎疾患を直接の原因とする入院をし、保険期間中にその入院日数が継続して60日以上となった場合にローン残高が保障されます。

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長期入院時保障保険金

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ローン実行日以後に発生した傷害または発病した所定の疾病*を直接の原因として、保険期間中に治療を目的とした入院をし、その入院日数が連続して31日となり、その日以後150日継続して入院したときに住宅ローン残高が保障されます。

  • * 所定の疾病とは、精神障害を除き、異常分娩を加えたものをいいます。
  • がん診断保険金の対象とならない上皮内がん・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんや、責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定されたケースでも、長期入院時保障保険金の対象となる場合があります。詳しくは『被保険者のしおり』をご確認ください。
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【月次返済保障】初回入院給付金・継続入院給付金

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【給付金額】月々のローン返済額
【支払回数限度】継続した入院に対し5回限度(通算36回限度)

給付金の種類 支払事由

初回入院給付金

ローン実行日以後に発生した傷害または発病した所定の疾病*を直接の原因として、保険期間中に治療を目的とした入院をし、その入院日数が連続して31日となったときに給付金を受け取れます。

継続入院給付金

初回入院給付金の支払事由該当日の翌日以降、ローン実行日以後に発生した傷害または発病した所定の疾病*を直接の原因として、保険期間中に治療を目的とした入院をし、その入院日数が継続して30日に達するごとに給付金を受け取れます。

  • * 所定の疾病とは、精神障害を除き、異常分娩を加えたものをいいます。
  • がん診断保険金の対象とならない上皮内がん・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんや、責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定されたケースでも、初回入院給付金および継続入院給付金の対象となる場合があります。詳しくは『被保険者のしおり』をご確認ください。
  • 支払事由該当日の直後に到来する約定返済日がボーナス月の場合は、ボーナス月の返済予定額を保障します。
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各種給付金

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入院一時給付金
給付金額

10万円

支払回数限度

12回

  • ローン実行日以後に発生した傷害または発病した所定の疾病*を直接の原因として、保険期間中に治療を目的とした入院をし、その入院日数が連続して5日となったときに入院一時給付金を受け取れます。
    • * 所定の疾病とは、精神障害を除き、異常分娩を加えたものをいいます。がん診断保険金の対象とならない上皮内がん・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんや、責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定されたケースでも、入院一時給付金の対象となる場合があります。詳しくは『被保険者のしおり』をご確認ください。
  • 2回目以降については、入院一時金の支払対象となった最終の入院が開始された日からその日を含めて180日経過後に開始された入院である場合、支払対象となります。
がん診断給付金
給付金額

100万円

支払回数限度

1回

  • ローン実行日からその日を含めて90日経過後の保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師に病理組織学的所見(生検)により診断確定されたときに、がん診断給付金を受け取れます。
  • 「がん診断保険金」とあわせての給付となるため、ローン残高が保障されがん診断給付金も受け取れます。
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上皮内がん診断給付金・皮膚がん診断給付金
給付金額

50万円

支払回数限度

1回

  • 上皮内がん診断給付金または皮膚がん診断給付金のいずれか1種類のみ
  • ローン実行日からその日を含めて90日経過後の保険期間中に所定の上皮内がん・皮膚がん(皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたときに、上皮内がん診断給付金・皮膚がん診断給付金を受け取れます。
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がん先進医療給付金
給付金額

先進医療に係る技術料と同額

通算支払限度額

2,000万円

  • ローン実行日からその日を含めて90日経過後の保険期間中に所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定され、その所定の悪性新生物(がん)を直接の原因として、所定の先進医療を受けたときに、がん先進医療給付金として先進医療に係る技術料と同額を受け取れます。
  • がん診断保険金が支払われ、その後のローン債務がなくなったあとも、診断確定日から1年以内にその悪性新生物(がん)を原因とする先進医療を受けた場合、先進医療に係る技術料と同額を受け取れます。
図

【先進医療について】

  • 「先進医療」とは、療養を受けた時点において、公的医療保険制度(健康保険法等にもとづく医療保険制度をいう)にもとづく評価療養のうち、主務大臣が定める先進医療(先進医療ごとに主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限る)をいいます。
  • 先進医療の対象となる医療技術や適応症、実施期間等については変更されることがあり、療養を受けた時点で該当しない場合は保障の対象とはなりません。

セカンドオピニオンサービス・
24時間電話健康相談サービス

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住宅ローンをご契約いただいた翌月月初に、「セカンドオピニオンサービス」および「24時間電話健康相談サービス」の専用フリーダイヤルが記載されたご利用案内(PDF)をメールにてお送りさせていただきます。ご契約後すぐにご利用になる場合は、住宅ローンセンターにお問い合わせください。

各専門分野の「総合相談医」との面談を通じ、より良い医療を選択するために、現在の診断に対する見解や今後の治療方針・方法等について意見(=セカンドオピニオン)を聞くことができます。
なお、セカンドオピニオンの結果、総合相談医が必要と判断した場合には、適切な専門医を紹介します。

以下の場合等には利用することができません。

  • 初診でのご利用の場合
  • ご利用者が入院中の場合
  • 医療過誤および裁判係争中に関する相談、交通事故に起因する相談、既に終了している治療に対しての相談
  • 救急に関するご要望
  • 病名が判明していない場合
  • 美容外科、歯科および口腔外科、心療内科、精神科の疾患

医師、看護師、保健師等経験豊かな相談スタッフが24時間年中無休体制で、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルス等に関する電話による相談に対応いたします。

具体的には以下のような相談にお応えします。

【健康相談】日常生活での身体の不調や健康保持についての相談
【医療相談】病気に関する説明・治療・検査に関する相談
【介護相談】家庭看護・介護に関する相談
【育児相談】妊娠・出産・育児、母子保健に関する相談
【メンタルヘルスの相談】ストレスや不安、悩みに関する相談
【医療機関情報の提供】近隣の医療機関、専門外来等の案内

  • これらのサービスは、ティーペック(株)が提供するサービスであり、ライフネット生命保険の提供する保険またはサービスではありません。ご利用に関して生じた損害についてライフネット生命保険は責任を負いません。
  • このサービスは2023年7月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。

被保険者のしおり

がん50%保障団信
がん100%保障団信
がん100%保障団信プレミアム
一般団信/ワイド団信
  • ライフネット生命保険が提供する団体信用生命保険付帯の当行他借入がある、またはお借入れを予定されている場合、加入最高保険金額は通算2億円となります。
    • 通算とは、住宅ローンお申込時の借入希望金額にて算出した通算金額です。