ローン実行日以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に以下のいずれかの状態に該当したときにローン残高が保障されます。
【急性心筋梗塞】
いずれかの状態に該当した場合に支払います。
- 所定の急性心筋梗塞を発病し、それにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
- 所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として病院または診療所において手術*を受けたとき
【脳卒中】
いずれかの状態に該当した場合に支払います。
- 所定の脳卒中を発病し、それにより初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
- 所定の脳卒中を発病し、その治療を目的として病院または診療所において手術*を受けたとき
- * 手術とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、以下の①から④までのいずれかに該当するものを指す。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除く。
① 開頭術 ② 開胸術 ③ ファイバースコープ手術 ④ 血管・バスケットカテーテル手術
ローン実行日以後に発病した所定の肝疾患または腎疾患を直接の原因とする入院をし、保険期間中にその入院日数が継続して60日以上となった場合にローン残高が保障されます。
