預金保険制度

預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者の預金が預金保険機構からの保険金によって保護される制度です。

保護される預金の範囲

保護の範囲は以下の通りです。

  • 決済性預金(商品名:普通預金(決済用))は全額
  • 普通預金(商品名:普通預金(法人・団体))は、当該法人名義で当行に保有する円預金の残高を合算して元本1,000万円までとその利息

お客さまの銀行届出情報について

保護の範囲は以下の通りです。
預金保険法に基づき、金融機関は、お客さまの銀行届出情報(法人名・住所・電話番号など)の整備を義務づけられております。変更があった場合には、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。

変更のお手続きは、当行所定の法人書式にてお手続きください。