お知らせ
2021年5月4日 「普通預金規約(法人・団体)」を一部変更いたします。
以下の通り、2021年5月4日(火)付で「普通預金規約(法人・団体)」を一部変更いたします。
「普通預金規約(法人・団体)」新旧対比表(2021年5月4日変更)
新(赤文字部分が変更箇所) | 旧(赤文字部分が変更箇所) |
---|---|
第1条〜第5条 省略 |
第1条〜第5条 省略 |
第6条 利息 1. この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、当行所定の普通預金利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の第2土曜日の直後の金融機関営業日(土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日をいう。)にこの預金に組入れます。 2.〜3. 省略 |
第6条 利息 1. この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、当行所定の普通預金利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の 2.〜3. 省略 |
第7条〜第10条 省略 |
第7条〜第10条 省略 |
以上