お知らせ

2018年10月9日  「振込規約(法人・団体)」を一部変更いたします。

以下の通り、2018年10月9日(火)付で「振込規約(法人・団体)」を一部変更いたします。

「振込規約(法人・団体)」新旧対比表(2018年10月9日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 適用範囲

パソコンサービスの利用および書面取引により、当行に開設されている他の口座宛または全国銀行データ通信システムに加盟の他の金融機関(以下「他行」という)の国内本支店の口座宛の振込(以下「振込」という)については、この規約により取扱います。

第1条 適用範囲

パソコンサービスの利用および書面取引により、当行に開設されている他の口座宛または全国銀行データ通信システム(以下「全銀システム」という)に加盟の他の金融機関(以下「他行」という)の国内本支店の口座宛(以下「他行宛」という)の振込(以下「振込」という)については、この規約により取扱います。

第2条 振込依頼等

1. 振込依頼および振込依頼の予約(以下総称して「振込依頼等」という)は、次により取扱います。

(1)〜(2) 省略

(3) 振込依頼の予約を行う場合において、振込先が他行の場合は、振込日として指定できる日は金融機関営業日(土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日をいう。以下、「金融機関営業日」という場合同じ。)に限るものとします。

2.〜3. 省略

第2条 振込依頼等

1. 振込依頼および振込予約(以下総称して「振込依頼等」という)は、次により取扱います。

(1)〜(2) 省略

(3) 振込予約を行う場合において、振込先が他行の場合は、全銀システム非稼働日を振込日として指定することはできません。

2.〜3. 省略

第3条 振込依頼の予約の取消し

振込依頼の予約は、当該予約にかかる振込日の前日の当行所定の時限までに当行所定の手続きを行うことにより、取消すことができます。

第3条 振込予約の取消し

振込依頼の予約は、当該予約にかかる振込日の前日の当行所定の時限までに当行所定の手続きを行うことにより、取消すことができます。

第4条 振込契約の成立

1.〜2. 省略

3. 振込資金等(ただし、前項の場合においては振込資金に限る。)は、当行がお客さまから受付けた振込取引の依頼内容が確定した日(以下「依頼内容確定日」という)に、お客さまが引落口座として指定した口座から引落すものとします。

4.〜5. 省略

第4条 振込契約の成立

1.〜2. 省略

3. 振込資金等(ただし、前項の場合においては振込資金に限る。)は、当行がお客さまから受付けた振込取引の依頼内容が確定した日に、お客さまが引落口座として指定した口座から引落すものとします。

4.〜5. 省略

第5条 振込通知の発信

1. 振込契約が成立したときは、当行は依頼内容にづいて振込先金融機関次により振込通知を発信します。

(1) 当行所定の時限までに振込依頼内容が確定した場合には依頼内容確定日に振込通知を発信し、当行所定の時限を過ぎて振込依頼内容が確定した場合には依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。

(2) 前号にかかわらず、金融機関営業日以外の日に振込依頼を受付けた場合など振込依頼内容の確定が金融機関営業日以外の日となった場合には、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。

2. 前項にかかわらず、振込依頼の予約にかかる振込契約に基づく振込先金融機関宛の振込通知は、当該予約にかかる振込日に発信します。

第5条 振込通知の発信

1. 振込契約が成立したときは、当行は依頼内容にもとづいて振込先金融機関に振込通知を発信します。

2. 前項にかかわらず、振込先が他行であった場合は、次により振込通知を発信します。ただし、振込依頼の予約にかかる振込契約に基づく振込通知は、振込先が他行であった場合でも、当該予約にかかる振込日に発信します。

(1) 当行所定の時限までに、当行所定の手続きにより振込依頼内容が確定した場合に限り、当日中に振込通知を発信します。

(2) 全銀システムの非稼動日に振込依頼を受付けた場合には、前号の定めにかかわらず、全銀システムの翌稼働日に振込通知を発信します。

※その他、用語の記載を統一。

以上