お知らせ

2016年12月12日 実特法に基づく届出書の提出について

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(*1)名等を記載した届出書の提出が必要となります。

当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(*2)。

本改正に基づき、当行においても、平成29年1月より、法人のお客さまの口座開設等のお取引の際などに下記の通り、法定の届出書をご提出いただきます。お客さまにはご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

*1
居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
*2
日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。

届出書の提出を要する場合の概要

平成29年1月1日以後、口座開設等をする場合

口座開設等をする場合、法人名・本店または主たる事務所の所在地、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。

  • ※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
平成28年12月31日以前に既に口座開設等をしている場合

既に口座開設等をしている場合でも、確認のため当行から法人名・本店または主たる事務所の所在地、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。

  • ※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
(注)
これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。

届出書の種類

届出書名 新規届出書 異動届出書
提出者 平成29年1月1日以後に新規に口座開設等を行うお客さま(*1) 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま
提出時期 口座開設等を行うとき 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヶ月を経過する日まで
記載事項
  • 法人名および本店または主たる事務所の所在地
  • 居住地国名および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号(*2)
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細 等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
*1
平成28年12月31日以前に口座開設等の取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
*2
居住地国が日本であるお客さまも、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、特定の条件を満たすお客さまは、あわせて「法人番号」の記載も必要です)。

実特法の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

以上