お知らせ

2016年11月4日  「じぶん銀行取引規約(法人・団体)」を一部変更いたします。

以下の通り、2016年11月5日(土)付で「じぶん銀行取引規約(法人・団体)」を一部変更いたします。

「じぶん銀行取引規約(法人・団体)」新旧対比表(2016年11月5日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 取引条件・取引方法

1.〜6. 省略

7. 当行は、以下の事由に該当する場合は、本規約に基づく取引に係る契約その他一切の契約の締結に応じないものとします。

(1) お客さま、またはお客さまの役員等(取締役、理事、会計参与、監査役、監事、執行役、会計監査人およびこれらに準ずる地位にある者をいいます。以下「役員等」という場合同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のからAからEまでのいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)お客さまが、自ら(自らの役員等を含みます。)または第三者を利用して次のAからEまでの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他AからDに準ずる行為

第1条 取引条件・取引方法

1.〜6. 省略

7. 当行は、以下の事由に該当するときは、本規約に基づく取引に係る契約その他一切の契約の締結に応じないものとします。

(1)お客さま、およびその代表者等(代表者のみならずお客さまの経営に実質的に関与している代表者以外の自然人も含む)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)であることが判明したとき。

(2)お客さま、およびその代表者等(代表者のみならずお客さまの経営に実質的に関与している代表者以外の自然人も含む)が当行との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由があったとき。

第3条 普通預金口座開設方法

1. お客さまは、当行に普通預金口座(以下、「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、申込書(書面)に必要事項(法人名称、代表者名、印章、住所等)を記入してこれを当行に提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。

2. 省略

第3条 普通預金口座開設方法

1. お客さまは、当行に普通預金口座(以下、「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、申込書(書面)に必要事項(法人名称、代表者名、印章、住所等)を記入してこれを当行に提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。

2. 省略

第4条 口座開設時の本人確認等

1. 当行は、お客さまとのバンキングサービス取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」という)に基づき、当行が別途定める本人確認手続きを行います。なお、お客さまの法人名称、代表者名、本店または主たる事務所の所在地、設立年月日代表者等(犯罪収益移転防止法第4条第6項において定義されるものをいう。以下同じ。)の氏名、住所、生年月日等の本人特定事項ならびに実質的支配者の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により処罰されることがあります。

2. 口座開設時の本人確認は、当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された法人名称、代表者名、本店または主たる事務所の所在地、設立年月日ならびに代表者等の氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合することによって行います(実質的支配者の本人特定事項については、お客さまから申告を受ける方法その他当行所定の方法によって行います。)。当行への届出内容または申告内容に疑義があると判断した場合は、当行は口座開設を行いません。

3. 口座開設後であっても、口座開設時の本人確認に際してお客さままたは代表者等が本人特定事項(実質的支配者の本人特定事項を含みます。)につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。

4. 省略

第4条 口座開設時の本人確認等

1. 当行は、お客さまとのバンキングサービス取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」という)に基づき、当行が別途定める本人確認手続きを行います。なお、お客さまの法人名称、代表者名、本店または主たる事務所の所在地、設立年月日ならびに代表者等(犯罪収益移転防止法第4条第2項において定義されるものをいう。以下同じ。)の氏名、住所、生年月日等の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により処罰されることがあります。

2. 口座開設時の本人確認は、当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された法人名称、代表者名、本店または主たる事務所の所在地、設立年月日ならびに代表者等の氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合することによって行います。当行への届出内容に疑義があると判断した場合は、当行は口座開設を行いません。

3. 口座開設後であっても、口座開設時の本人確認に際してお客さままたは代表者等が本人特定事項につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。

4. 省略

第17条 解約

1. 省略

2. (1)〜(7)省略

(8)預金口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または預金口座開設時の本人確認書類が真正でないことが判明した場合

(9)〜(11)省略

3. 前項のほか、本規約に基づく取引に係る契約その他当行とお客さまとの間の一切の契約は、以下の事由に該当した場合に解約されるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。

(1)お客さま、またはお客さまの役員等が暴力団等に該当し、または次のAからEまでのいずれかに該当することが判明し、当行が解約を申し出た場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)お客さまが、自ら(自らの役員等を含みます。)または第三者を利用して次のAからEまでの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合で、これらの事由により当行がお客さまに解約を申し出た場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他AからDに準ずる行為

第17条 解約

1. 省略

2. (1)〜(7)省略

(8)預金口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または預金口座開設時の本人確認書類が真正でないことが判明した場合

(9)〜(11)省略

3. 前項のほか、本規約に基づく取引に係る契約その他当行とお客さまとの間の一切の契約は、以下の事由に該当したときに解約されるものとします。

(1)お客さま、およびその代表者等(代表者のみならずお客さまの経営に実質的に関与している代表者以外の自然人も含む)が暴力団等反社会勢力であると判明し、当行が解約を申し出たとき。

(2)お客さま、およびその代表者等(代表者のみならずお客さまの経営に実質的に関与している代表者以外の自然人も含む)が当行との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当行がお客さまに解約を申し出たとき。

以上