お知らせ

2016年9月26日 「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の一部改正について

マネー・ローンダリング防止およびテロ資金供与防止の更なる強化を目的として、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「改正法」)が平成28年10月1日に改正・施行されます。

本改正に基づき、本年10月より、法人のお客さまの口座開設等の際のお取引時確認のお取扱いを以下の通り、一部変更いたします。
これにともない、「実質的支配者」に該当する方の判断基準が変更になるとともに、「その実質的支配者の方が外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当するかの確認」もあわせて実施させていただきます。 また、既にお取引時確認済みの法人のお客さまについても、本年10月以降、新たに確認の対象となるお取引をいただく際などには、あらためて「実質的支配者」を確認させていただきます。

お客さまにはお手数をおかけしますが、何とぞよろしくお願いいたします。

「実質的支配者の確認」について

議決権の25%超を直接または間接に保有(*1)するなど、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人の方(*2)の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

*1
間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。
以下【実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例】をご覧ください。
*2
ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。

実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例

「実質的支配者の方が外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当するかの確認」について

改正法に定められた実質的支配者の方が、「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当するかを確認させていただきます。

  1. 「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)をいいます。

    具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位にある方」としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。

    • 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
    • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
    • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
    • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
    • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  2. ご家族の範囲は以下のとおりです。
    点線内がご家族の範囲です。
    *
    事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含みます。
  3. 改正法に定められた実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当する法人のお客さまには、取引の都度、通常の場合と異なるお取引時確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります(この場合には別途の書類が必要となります)。

以上