お知らせ
平成25年度税制改正により、2016年1月より法人に係る利子割(*)が廃止されます。
2016年1月1日以降にお支払する預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。
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- 預金利息などから特別徴収する地方税5%
当行で対象となる預金
普通預金(法人・団体)口座
法人のお客さまの源泉徴収について
2015年12月31日お支払分まで | 2016年1月1日以降のお支払分 |
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20.315% 国税(所得税)15.315%+地方税5% |
15.315% 国税(所得税)15.315% |
上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。2013年1月1日から2037年12月31日までは課されており、源泉徴収いたします。
注意事項
- 2015年9月16日時点における法令その他の情報に基づき作成しておりますが、今後の税制改正などにより、内容は変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページなどでご確認いただきますようにお願いいたします。
- お客さまの個別の状況に応じて、取扱いが異なる場合があります。
個別具体的なケースにかかる税務上の取扱いなどの詳細につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようにお願いいたします。 - 金融商品の取引や確定申告などの結果、税務以外に、社会保険料などの取扱いに影響が生じ、負担が増加する場合があります。詳しくは、市区町村などにお問い合わせください。