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ふるさと納税で戻ってきたお金は資産運用にも活用できる?方法を考えてみよう

執筆者:三原由紀(ファイナンシャルプランナー)

2018年7月19日

2008年度から始まったふるさと納税は受入額と受入件数が過去最高を更新し続けています。返礼品の充実や制度の普及・定着がある一方、ふるさと納税のしくみが分からないという人も多いかもしれません。そこで今回は、ふるさと納税の仕組みとふるさと納税を活用した資産運用について一緒にみてみましょう。

ふるさと納税って?

まず、ふるさと納税についておさらいしましょう。ふるさと納税は自分の故郷だけではなく、全国の中から支援したい自治体に対して寄附ができる制度です。ふるさと納税(寄付)を行えば自治体から感謝の気持ちとともにお礼の品を受け取ることができます。

ふるさと納税は寄附金として税金控除の対象?

ふるさと納税は寄附金控除の対象になります。ふるさと納税額(寄付金)のうち2,000円を超える部分が寄付金控除として所得税や住民税から控除されます。ただし、年収や家族構成などにより控除できる上限額が異なっており、また、寄付金控除は医療費控除や住宅ローン控除と合算されるので、人によってどれだけ税金控除されるかは異なります。自分の控除上限額の目安はウェブ上のふるさと納税ポータルサイト、あるいは総務省のHPからシミュレーション表をダウンロードして確認できます。

ふるさと納税 ケーススタディ

ふるさと納税後に寄付金控除を受けるには控除の手続きが必要になります。その方法は「確定申告」「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の2種類あり、それぞれの場合で控除対象となる税金の種類と金額が異なるので、どちらを選ぶかはあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

3人家族の例で考えてみよう

たとえば、以下の家族の例ではどうなるのかを考えてみましょう。

家族構成(夫・年収500万、妻・収入なし、子ども・高校生1人)
寄附金の上限額の目安:4万9,000円
ふるさと納税額:4万9,000円
(なお、本事例は基本的な控除のみでの試算としています。その他の控除は考慮しません)

このケースで確定申告を行うと、所得税9,400円が還付されます。加えて、翌年の住民税が3万7,600円軽減され、節税金額は合計4万7,000円になります(所得税率20%、住民税率10%の場合)。

詳細は以下の通りです。

〇所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
(4万9,000円-2,000円)×20%=9,400円

〇住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
(4万9,000円-2,000円)×10%=4,700円

〇住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
(4万9,000円-2,000円)×(100%-10%(基本分)-20%)=3万2,900円

なお、ワンストップ特例制度で申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額4万7,000円が、翌年度の住民税から控除されます。

戻ってきたお金を有効活用し、コツコツ積み立てよう

ふるさと納税で還付されたお金を何かに使うのもよいですが「返礼品を購入したつもり」になって、還付金を将来のために資産形成をするのも一案です。どのようなことができるか、一緒に考えてみましょう。

[図]

(執筆者作成)

上記はふるさと納税を行って、税金が還付されるスケジュールです。これを参考にしてお金の貯め方を考えてみましょう。預金に預け入れをしておくだけでも毎年利子が付きますし、日本円よりもリスクをとってもよいと思う人は外国の通貨を活用するのもよいですね。少しずつコツコツと増やしていくことによって、いずれは大きな金額になります。

ふるさと納税は効果的に活用しよう

このようにふるさと納税を活用することで税制優遇が受けられることが分かりました。せっかくの優遇制度ですから、戻ってきたお金は将来のために積み立てていきたいものです。お金が代わりに働いてくれるという考え方を身に付ければ、節税したお金で資産を増やすことのすばらしさを感じられるのではないでしょうか。

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