「仕組預金規約」を一部変更しました。

2020年2月9日

以下の通り、2020年2月9日(日)付で「仕組預金規約」を一部変更しました。

「仕組預金規約」新旧対照表(2020年2月9日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

仕組預金規約

(省略)

第5条期限前解約
1.満期日(当行に満期延長の選択権がある場合は最終満期日、期間短縮の選択権がある場合は当初満期日をいう。以下、本条において同じ。)前の解約は原則としてできません。

仕組預金規約

(省略)

第5条期限前解約
1.満期日前の解約は原則としてできません。

第6条利息の計算
(省略)

3.満期日において普通預金口座の凍結その他の理由により元利金または利息のお支払いができず、満期日の翌日以降に元利金または利息のお支払いを行う場合、 当該満期日以降の元金に対する利息は、当該満期日から元金をお支払いした日の前日までの日数および当行所定の普通預金利率のうちもっとも低い金額階層に適用する利率により計算します。なお、本項の場合において、満期日における未払利息に対して利息は付されないものとします。

第6条利息の計算
(省略)

3.満期日において普通預金口座の凍結その他の理由により元利金または利息のお支払いができず、満期日の翌日以降に元利金または利息のお支払いを行う場合におけるこの預金の取扱いは次の通りです。なお、本項の場合において、満期日における未払利息に対して利息は付されないものとします。
(1)スイッチ円定期預金の場合当該満期日以降の元金に対する利息は、付されないものとします。
(2)ステップアップ定期預金の場合当該満期日以降の元金に対する利息は、当該満期日から元金をお支払いした日の前日までの日数および当行所定の普通預金利率のうちもっとも低い金額階層に適用する利率により計算します。

第10条規約の準用

1.この預金取引に関し、この規約に定めのない事項については、auじぶん銀行取引規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2.この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のauじぶん銀行取引規約等当行の他の規約において定義した内容に従うものとします。

第10条規約の準用

1.この預金取引に関し、この規約に定めのない事項については、じぶん銀行取引規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2.この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

以上