「不動産抵当権設定契約」を一部変更しました。

2019年12月2日

以下の通り、2019年12月2日(月)付で「不動産抵当権設定契約」を一部変更しました。

新旧対比表(2019年12月2日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条(抵当権設定)

(省略)

3. 利率 年%(変動/固定)
(1) 年2回、4月1日・10月1日を基準日として、変動金利の借入金利が決定され、それぞれ6月・12月の約定返済日の翌日から適用されます。
(2) 固定金利特約期間は 年 月 日までとします。固定金利特約期間中は、金利は変わりません。
(3) 固定金利特約期間が終了すると、自動的に変動金利に変更されます。固定金利特約期間終了時に、再度固定金利特約を選択される場合には固定金利特約期間終了日の原則10 日前までに銀行にお電話をいただく方法により申し出を行うこととします。なお、延滞等特別な事情がある場合には、再度固定金利特約への変更はできません。
(4) 固定金利特約期間終了後に再度、固定金利特約タイプを選択された場合は、新しい固定金利特約開始日における借入金利を適用します(変動金利タイプに変更した場合も同様です)。
(5)債務者に対し、銀行所定の「じぶんでんきによる金利引下げに関する特約」に従った金利引下げの適用がある場合、標記の利率は、同特約に従った金利引下げ後の利率とします。同特約に定める金利引下げの終了事由に該当した場合、同特約による金利引下げが終了します。

(省略)

9. 期限の利益喪失事由

(省略)

(2) 次の各場合には、債務者は、銀行から請求によって原契約による債務全額について期限の利益を失い、原契約に定める返済方法によらず、直ちに債務を全額返済するものとします。
① 債務者が、返済を遅延し銀行から書面による督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき
② 債務者が第14条1項のいずれかに該当し、もしくは第14条の2項のいずれかに該当する行為をし、または第14条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が債務者との取引を継続することが不適切であると判断したとき
③ 債務者が、銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
④ 債務者が本規約のほか、銀行所定の方法により掲示する「じぶん銀行取引規約」に付随して銀行が定め、銀行ウェブサイトに掲示する他の規約、方針等の一つにでも違反したとき

(省略)

第1条(抵当権設定)

(省略)

3. 利率 年%(変動/固定)
(1) 年2回、4月1日・10月1日を基準日として、変動金利の借入金利が決定され、それぞれ6月・12月の約定返済日の翌日から適用されます。
(2) 固定金利特約期間は 年 月 日までとします。固定金利特約期間中は、金利は変わりません。
(3) 固定金利特約期間が終了すると、自動的に変動金利に変更されます。固定金利特約期間終了時に、再度固定金利特約を選択される場合には固定金利特約期間終了日の原則10 日前までに銀行にお電話をいただく方法により申し出を行うこととします。なお、延滞等特別な事情がある場合には、再度固定金利特約への変更はできません。
(4) 固定金利特約期間終了後に再度、固定金利特約タイプを選択された場合は、新しい固定金利特約開始日における借入金利を適用します(変動金利タイプに変更した場合も同様です)。

(省略)

9. 期限の利益喪失事由

(省略)

(2) 次の各場合には、債務者は、銀行から請求によって原契約による債務全額について期限の利益を失い、原契約に定める返済方法によらず、直ちに債務を全額返済するものとします。
① 債務者が、返済を遅延し銀行から書面による督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき
② 債務者が第14条1項のいずれかに該当し、もしくは第14条の2項のいずれかに該当する行為をし、または第14条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が債務者との取引を継続することが不適切であると判断したとき
③ 債務者が、銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
④ 債務者が銀行所定の方法により掲示する「じぶん銀行取引規約」に付随して銀行が定め、銀行ウェブサイトに掲示する他の規約、方針等の一つにでも違反したとき

(省略)

第13条(担保差入)

連帯保証人が、本債務について、担保を差入れた場合は、次によります。
1. 連帯保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定(第三者に賃貸することも含みます。)し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
2. 連帯保証人の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行 の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

第13条(担保差入)

連帯保証人が、本債務について、担保を差入れた場合は、次によります。
1. 連帯保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、 その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
2. 連帯保証人の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行 の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

以上