「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

2013年2月10日

以下の通り、2013年2月10日(日)付で「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

「外貨普通預金規約」新旧対照表(2013年2月10日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第8条 利息

  • 1.この預金の利息は、毎日の最終残高1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)以上について付利単位を1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)として、当行所定の外貨普通預金利率によって計算のうえ、毎年1月と7月の当行所定の日にこの預金に組入れます。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。
  • 2.利息の計算は、1年を365日とする日割り計算とします(1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)未満切捨て)。
  • 3.省略

第8条 利息

  • 1.この預金の利息は、毎日の最終残高1補助通貨単位として、当行所定の外貨普通預金利率によって計算のうえ、毎年1月と7月の当行所定の日にこの預金に組入れます。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。
  • 2.利息の計算は、1年を365日とする日割り計算とします(1補助通貨単位未満切捨て)。
  • 3.省略

第10条 取引の停止等

  • 1.当行は、金融商品取引法、銀行法その他の法令上の要請に基づき、この預金口座をお持ちのお客さまに対して、当行所定の契約締結前交付書面兼外貨預金等書面(以下、「事前交付書面」という)を電磁的方法により交付します。
  • 2.省略
  • 3.前項に基づき送付した事前交付書面がお客さまに届かなかったことが確認された場合、および前項または当行所定の外貨定期預金規約第9条第1項に基づきお客さまが事前交付書面の郵送交付を要請した場合に、当該お客さまは、当行所定の手続が完了するまでの間、新規の外貨普通預金口座開設取引および預入れまたは同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)への振替取引を行うことができないものとします。

第10条 取引の停止等

  • 1.当行は、金融商品取引法、銀行法その他の法令上の要請に基づき、この預金口座をお持ちのお客さまに対して、定期的に当行所定の契約締結前交付書面兼外貨預金等書面(以下、「事前交付書面」という)を送付します。
  • 2.省略
  • 3.第1項に基づき送付した事前交付書面がお客さまに届かなかったことが確認された場合、および前項または当行所定の外貨定期預金規約第9条第1項に基づきお客さまが事前交付書面の送付を要請した場合に、当該お客さまは、当行所定の手続が完了するまでの間、新規の外貨普通預金口座開設取引および同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)への振替取引を行うことができないものとします。

以上