団体信用生命保険(通称「団信」)とは、住宅ローンのお客さま(被保険者さま)に万が一のことが発生した場合に、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金をauじぶん銀行に支払うことで、お客さまに代わり、住宅ローンを返済する制度です。
auじぶん銀行の住宅ローンご契約者は、必ずご加入いただきます。
団体信用生命保険(通称「団信」)とは、住宅ローンのお客さま(被保険者さま)に万が一のことが発生した場合に、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金をauじぶん銀行に支払うことで、お客さまに代わり、住宅ローンを返済する制度です。
auじぶん銀行の住宅ローンご契約者は、必ずご加入いただきます。
auじぶん銀行の住宅ローンでは、団体信用生命保険において、5つの団信プランを取扱っており、お客さまのニーズにあったものをお選びいただけます。
2020年8月3日より追加した保障内容となります。2020年8月3日以降にお借入れいただいたお客さまが対象となります。
2019年3月1日に追加した保障内容となります。2019年2月以降にお借入れいただいたお客さまが対象となります。
2019年2月にお借入れいただいたお客さまの追加の保障内容の責任開始日は、2019年3月1日となります。2019年3月1日以降にお借入れいただいたお客さまの責任開始日はお借入日となります。
2019年2月~2020年8月2日までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
2019年1月までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
健康上の理由で団信にご加入できず、住宅ローンをあきらめていたお客さまのために、auじぶん銀行の住宅ローンでは、一般団信よりも、引受範囲を拡大したワイド団信をご用意しています。
2020年8月3日より追加した保障内容となります。2020年8月3日以降にお借入れいただいたお客さまが対象となります。
2019年3月1日に追加した保障内容となります。2019年2月以降にお借入れいただいたお客さまが対象となります。
2019年2月にお借入れいただいたお客さまの追加の保障内容の責任開始日は、2019年3月1日となります。2019年3月1日以降にお借入れいただいたお客さまの責任開始日はお借入日となります。
2019年2月~2020年8月2日までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
2019年1月までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
対象となる異常分娩とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものを伴う分娩とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
対象とならない精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
対象となる悪性新生物とは、下記によって定義づけられる疾病で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
状態 | 保険金支払事由 |
---|---|
死亡 |
保険期間中に死亡した場合
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両眼の視力を全く永久に失う |
責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になった場合
|
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失う |
|
中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
|
両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
|
1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失なったかまたはその用を全く永久に失う |
|
1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失う |
|
医師の診断書などで保険会社に余命6ヶ月以内と判断される |
保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヶ月以内と判断された場合
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2020年8月3日より追加した保障内容となります。2020年8月3日以降にお借入れいただいたお客さまが対象となります。
2019年3月1日に追加した保障内容となります。2019年2月以降にお借入れいただいたお客さまが対象となります。
2019年2月にお借入れいただいたお客さまの追加の保障内容の責任開始日は、2019年3月1日となります。2019年3月1日以降にお借入れいただいたお客さまの責任開始日はお借入日となります。
2019年2月~2020年8月2日までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
2019年1月までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
疾病名 | 保険金支払事由 |
---|---|
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【がん診断保険金・がん診断給付金】 責任開始日からその日を含めて90日(免責期間)経過後の保険期間中にがん(所定の悪性新生物)と診断確定された場合 【がん先進医療給付金】 がん診断保険金およびがん診断給付金が支払われることとなったがん(悪性新生物)の診断確定日から1年の間にそのがん(悪性新生物)を直接の原因として先進医療の療養を受けた場合 |
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【生活習慣病長期入院時保障保険金】 責任開始日以後に所定の生活習慣病を発病し、その治療を目的とした入院が継続して、180日以上となった場合 |
対象となる上皮内がん・皮膚がんとは、以下によって定義づけられる疾病で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中以下に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
状態 | 保険金支払事由 |
---|---|
死亡 |
保険期間中に死亡した場合
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両眼の視力を全く永久に失う |
責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になった場合
|
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失う |
|
中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
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両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
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両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
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1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失なったかまたはその用を全く永久に失う |
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1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失う |
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医師の診断書などで保険会社に余命6ヶ月以内と判断される |
保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヶ月以内と判断された場合
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対象となる異常分娩とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものを伴う分娩とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
対象とならない精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
例えば、高血圧症・糖尿病・肝機能障害などで今までご加入いただけなかった場合でも、ワイド団信ならご加入いただける場合があります。
状態 | 保険金支払事由 |
---|---|
死亡 |
保険期間中に死亡した場合
|
両眼の視力を全く永久に失う |
責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になった場合
|
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失う |
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中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
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両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
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両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
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1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失なったかまたはその用を全く永久に失う |
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1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失う |
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医師の診断書などで保険会社に余命6ヶ月以内と判断される |
保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヶ月以内と判断された場合
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疾病のカテゴリー | おもな病名 |
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代謝異常による病気 |
糖尿病、脂質異常症(高脂血症・高コレステロール血症)、高尿酸血症・痛風など |
心臓・血圧の病気 |
狭心症、心筋梗塞、不整脈、心房細動、期外収縮、心臓弁膜症、高血圧症、血栓性静脈炎(静脈血栓症)など |
脳の病気 |
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、脳動脈瘤(脳動脈解離)、てんかん、ギランバレー症候群など |
精神・神経の病気 |
うつ病・うつ状態、自律神経失調症、適応障害、不安障害、強迫性障害、パニック障害、睡眠障害、神経症など |
食道・胃・腸の病気 |
潰瘍性大腸炎、クローン病、逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、大腸ポリープなど |
肝臓・胆道・膵臓の病気 |
肝炎・ウイルス肝炎(B型肝炎・C型肝炎)、肝機能障害、脂肪肝、胆石、胆嚢ポリープなど |
腎臓と尿路の病気 |
腎炎・糸球体腎炎、IgA腎症、腎臓機能障害、腎臓結石、蛋白尿、ネフローゼ症候群など |
呼吸器(胸部)の病気 |
喘息、気管支炎、肺炎、肺血栓塞栓症、結核、睡眠時無呼吸症候群など |
目・耳・鼻の病気 |
緑内障、白内障、網膜剥離、難聴、副鼻腔炎など |
ホルモン・免疫異常による病気 |
バセドウ病(甲状腺機能亢進症)、甲状腺機能低下症、リウマチ性疾患、橋本病、全身性エリテマトーデスなど |
血液・造血器の病気・異常 |
貧血、赤血球・白血球の数値異常など |
妊娠・女性特有の病気 |
妊娠、子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮頸部異形成、子宮内膜炎など |
11疾病保障団信、がん100%保障団信、がん50%保障団信にご加入いただいたお客さま限定の2つのサポート特典をご用意しています。ご加入いただいているお客さま皆様にご利用いただけます。
住宅ローンをご契約いただいた翌月月初に、「セカンドオピニオンサービス」および「24時間電話健康相談サービス」の専用フリーダイヤルが記載されたご利用案内(PDF)をメールにてお送りさせていただきます。
ご契約後すぐにご利用になる場合は、住宅ローンセンターにお問い合わせください。
セカンドオピニオンとは、「より良い医療を選択するために、主治医以外の医師に現在の診断に対する見解や今後の治療方針・方法について、2つ目の意見を聞くこと」です。
11疾病保障団信、がん100%保障団信、がん50%保障団信いずれかにご加入のお客さまは、各専門分野の医師(総合相談医)の面談を通じて、現在治療中の病気に関する「セカンドオピニオン」や必要に応じて「優秀専門臨床医の紹介」を受けることができます。
専任のスタッフが、病状や既往歴などをお電話でおうかがいしたうえで、セカンドオピニオン時に必要な資料・書類のご説明をします。
総合相談医から現在の診断に対する見解や今後の治療方針・方法について意見(セカンドオピニオン)をもらうことができます。
日々の健康管理や緊急時などに迅速・適切にお答えできるよう、経験豊かな医師・看護師・保健師など相談スタッフが、24時間・年中無休体制で電話によるご相談に応じて、健康な毎日をお過ごしいただくサポートをします。
11疾病保障団信、がん100%保障団信、がん50%保障団信いずれかにご加入のお客さまとそのご家族がご利用いただけるサービスです。
日常生活での「体の不調」や「健康保持・増進」に関する相談に応じます。「どのような病気が考えられるか?」「何科を受診すべきか?」など専任のヘルスカウンセラーがアドバイスします。
病気に関する説明や治療・検査などについて、最新の治療に関すること、検査データの説明などを医師・看護師などの相談スタッフがわかりやすい言葉でアドバイスします。
介護を受ける方、される方の様々な不安に対し、ケアマネジャーなどの有資格者が相談に応じ、アドバイスします。
妊娠・出産・母子保健・育児などの相談に、保健師、助産師、看護師、産婦人科・小児科の医師などがアドバイス。小さなお子さまを抱えたご両親やこれからお母さんになる女性にとってのホットラインになります。
お住まいの近くの医療機関、専門外来、PET検診施設などのご案内をします。
団体信用生命保険のお申込み・告知は、住宅ローンマイページにて仮審査お申込後にお手続きいただけます。
以下には「被保険者のしおり」の一部と、当行住宅ローンの取扱いの一部を抜粋して掲載しています。各プランをお申込みいただく際には必ず、被保険者のしおりをご確認ください。
以下のすべての条件を満たす必要があります。
2019年2月~2020年8月2日までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
2019年1月までにお借入れいただいたお客さまは以下よりご確認ください。
主契約 | 付加される特約 |
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団体信用生命保険 |
団体信用生命保険リビング・ニーズ特約 |
主契約 | 付加される特約 |
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団体信用生命保険 |
団体信用生命保険リビング・ニーズ特約、 |
主契約 | 付加される特約 |
---|---|
団体信用生命保険 |
団体信用生命保険リビング・ニーズ特約、 |
主契約 | 付加される特約 |
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団体信用生命保険 |
団体信用生命保険リビング・ニーズ特約、 |
ご選択いただく団信によって、借入金利に上乗せがあります。
上乗せ金利 | |
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一般団信 |
お客さま負担なし
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ワイド団信 |
借入金利に、年0.3%上乗せ |
がん50%保障団信 |
お客さま負担なし
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がん100%保障団信 |
借入金利に、年0.2%上乗せ |
11疾病保障団信 |
借入金利に、年0.3%上乗せ |
保険会社(クレディ・アグリコル生命)がお客さまから受けたお申込みおよび告知により加入を承諾した場合、融資実行日を責任開始日とします。
がん保障特約およびがん診断給付特約(本人型)、上皮内がん・皮膚がん診断給付特約(本人型)、がん先進医療給付特約(本人型)には、責任開始日からその日を含めて90日の免責期間が定められています。
当該期間中に、がん(所定の悪性新生物)と診断確定された場合には、がん診断保険金およびがん診断給付金は支払われません。また当該期間中に、所定の上皮内がん・皮膚がんと診断確定された場合には、上皮内がん診断給付金・皮膚がん診断給付金は支払われません。
住宅ローンの返済期間と同一期間です。
ただし、以下のいずれかに該当した場合、保障は終了します。
次のような場合には、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。なお、給付金をお支払いできない場合に該当し、すでに給付金をお支払いしているときは、その金額を保険会社にお返しいただきます。
共通 |
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死亡保険金 |
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高度障害保険金 |
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リビング・ニーズ 特約保険金 |
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がん診断保険金 がん診断給付金 |
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長期入院時保障保険金 初回入院給付金 継続入院給付金 |
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生活習慣病 長期入院時 保障保険金 |
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上皮内がん 診断給付金 皮膚がん 診断給付金 |
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がん先進医療給付金 |
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以下についてご確認をお願いします。
クレディ・アグリコル生命保険株式会社
保障内容についてご不明な点や、ご請求についてのお問い合わせについては、以下クレディ・アグリコル生命カスタマーサービスセンターへご連絡ください。
TEL:0120-60-1221
受付時間:月~金曜日9:00~17:00(祝休日・年末年始の休日を除く)
生命保険契約者保護機構
TEL:03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
受付時間:午前9:00~正午、午後1:00~午後5:00
ホームページアドレス:http://www.seihohogo.jp/
銀行代理業を行う者の商号 | KDDI株式会社 |
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所属銀行の商号 | auじぶん銀行株式会社 |