「住宅ローン規約」を一部変更しました。

2019年6月10日

以下の通り、2019年6月10日(月)付で「住宅ローン規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2019年6月10日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第2条 返済用口座

当行の円普通預金口座を、本規約に基づく元利金の返済用口座(以下「返済用口座」という)とします。また、借主は本規約に基づく債務を完済するまで、返済用口座を解約することはできません。なお、借入金額は返済用口座に入金後、続けてご指定の振込先へ入金処理を行います。
ただし、当行が認めた場合には、返済用口座を経由することなく、ご指定の振込先へ入金処理を行います。

第2条 返済用口座

当行の円普通預金口座を、本規約に基づく元利金の返済用口座(以下「返済用口座」という)とします。また、借主は本規約に基づく債務を完済するまで、返済用口座を解約することはできません。なお、借入金額は返済用口座に入金後、続けてご指定の振込先へ入金処理を行います。

第9条 約定返済について

1.~5. (省略)

6. 本条第3項の規定にかかわらず、約定返済日までに返済用口座の開設が未済の場合、借主は、当行所定の時間までに、約定返済額相当額を当行指定の口座へ振込送金する方法により返済をするものとします。なお、借主の、振込送金に当たっては、当行が指定する借主を特定する事項を明示するものとし、かつ、振込手数料を負担するものとします。
ただし、振込金額が約定返済額に満たない場合は、本条第3項ただし書と同様に、当行はその一部を返済にあてる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。
7. 前項ただし書の場合であっても、当行は借主が当行指定の口座へ振込送金した後いつでも、返済にあてることができるものとします。

第9条 約定返済について

1.~5. (省略)

(新設)

第30条 当行普通預金口座の猶予について

1. 当行は、当行の判断で、住宅ローン契約の締結時までに必要な借主の円普通預金口座の開設を、一定期間猶予することができます。
2. 前項の場合であっても、借主は、当行との間で締結した住宅ローン契約に関し、本規約のほか、じぶん銀行取引規約が適用されることについて、異議を述べないものとします。
3. 第1項の猶予は、あくまでも一時的なもので、当行への返済用口座として当行の円普通預金口座開設が不要になるものではございません。借主は、初回の約定返済日までに円普通預金口座の開設が完了しない場合、当行の請求によって本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。

(新設)

31条 規約の準用

(省略)

30条 規約の準用

(省略)

32条 規約の変更

(省略)

31条 規約の変更

(省略)

33条 その他特約事項

(省略)

32条 その他特約事項

(省略)

34条 報告および調査

(省略)

33条 報告および調査

(省略)

35条 危険負担等

(省略)

34条 危険負担等

(省略)

36条 準拠法および合意管轄

(省略)

35条 準拠法および合意管轄

(省略)

以上