「キャッシュワン会員規約」を一部変更しました。

2018年10月9日

以下の通り、2018年10月9日(火)付で「キャッシュワン会員規約 」を一部変更しました。

「キャッシュワン会員規約 」新旧対照表(2018年10月9日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第5条(支払方法)

  • 1.支払方法は、ATMまたは当行名義の金融機関の口座への振込による支払とします。
  • 2.前項にかかわらず、会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預金口座からの口座振替(貯金口座からの自動払込を含む。以下同じ。)により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。
    • (1)振替口座の届出がなされていない場合。
    • (2)約定支払金額を超える支払を行う場合。
    • (3)振替日に支払が遅滞している場合。
    • (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。
  • 3.当行は、当行が定める取扱い時間(以下「取扱い時間」という。)内に前2項に定める支払方法を履行された場合に限り、当日扱いの返済といたします。取扱い時間を超えて前2項に定める支払方法を履行された場合には翌営業日扱いの返済といたします。なお、本規約における営業日とは土・日・祝休日および年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除いた日とします。

第5条(支払方法)

  • 1. 支払方法は、ATMまたは当行名義の金融機関の口座への振込による支払とします。
  • 2. 前項にかかわらず、会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預金口座からの口座振替(貯金口座からの自動払込を含む。以下同じ。)により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。
    • (1)振替口座の届出がなされていない場合。
    • (2)約定支払金額を超える支払を行う場合。
    • (3)振替日に支払が遅滞している場合。
    • (注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。
  • (新設)

以上