スイッチ円定期預金商品詳細説明書

商品概要

この預金は、元本を払戻しする際の通貨を当行が決定する特約およびその特約判定に用いる為替レート(「特約レート」)があらかじめ設定されている特約付きの円定期預金です。
当行が特約の実行を決定した場合、円でお預入れいただいた元本を、お預入時にあらかじめ定められた「特約レート」にて、特約通貨(外貨)に交換し、満期日に払戻します。なお、特約の実行にかかわらず、利息は円で払戻します。

特約レート

この預金の元本を払戻しする際の通貨を決定する基準となる為替レートです。また、払戻しが特約通貨(外貨)となった場合には、この「特約レート」を適用して、預入通貨(円)から特約通貨(外貨)に交換します。
「特約レート」は預入日における預入通貨(円)と特約通貨(外貨)間の実勢為替レートに準じて当行が定め、原則として預入日の翌日に設定し、当行所定の方法で対象のお客さまに通知します。

ご利用いただけるお客さま

当行に円普通預金口座および特約通貨の外貨普通預金口座をお持ちで、日本国内に居住する満18歳以上のお客さま

利用時間

原則として、24時間365日ご利用いただけます(システムメンテナンスの時間帯を除く)。

手数料

預入れおよび満期時の払戻しには、手数料はかかりません。
ただし、満期時の払戻しが特約通貨(外貨)となった場合に、外貨を円に交換する際には、当行所定の為替手数料がかかります。

預入単位

10万円以上10万円単位

預入期間 1ヶ月。自動継続のお取扱いはありません。
預入通貨
特約通貨

米ドル、ユーロ、豪ドル

預入方法

お客さまご本人名義の円普通預金からの預入れに限ります。
この預金は募集方式の商品です。募集の都度、当行ウェブサイトに募集条件を掲示のうえ、募集期間内に預入れの申込みを受付けます。募集期間内であれば、当該申込みを撤回することができます。預入日における円普通預金口座の残高がこの預金の申込金額相当額に満たない場合、この預金の申込みは撤回されたものとみなします。
預入日の前日までに円普通預金口座への入金をお願いいたします。

払戻方法

特約判定の結果に応じ、満期日に一括してお客さまの円普通預金口座または特約通貨の外貨普通預金口座へ払戻します。

  1. 特約判定日(満期日の3営業日前)における円と特約通貨(外貨)との間の実勢為替レートが「特約レート」よりも円高であると当行が判断した場合
    元本:特約通貨(外貨)で、外貨普通預金口座へ払戻します。
    利息:円で、円普通預金口座へ入金します。
  2. 特約判定日(満期日の3営業日前)における円と特約通貨(外貨)との間の実勢為替レートが「特約レート」よりも円安または同値であると当行が判断した場合
    元本:円で、円普通預金口座へ払戻します。
    利息:円で、円普通預金口座へ入金します。
  • 特約判定の結果は、原則として満期日の前日までに当行所定の方法でお知らせします。
適用利率

お申込時の約定金利を満期日まで適用します(固定金利)。

利息計算方法

預入日から満期日の前日までの日数について、それぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。1円未満の端数は切捨てます。

預金保険制度

スイッチ円定期預金は、預金保険の対象商品です。当行にお預入れいただいている円普通預金、円定期預金、景品付き定期預金およびその他の円仕組預金と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金を含む円仕組預金の利息などについては、お預入れ時において、本預金と期間がもっとも近い通常の円定期預金に適用する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
また、払戻通貨が特約通貨(外貨)となり、元本が外貨に交換されたうえでお客さまご本人名義の外貨普通預金に払戻しされた場合は、預金保険の対象外となります。

利子課税

利息には源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)が適用されます。

  • マル優制度の対象外です。
中途解約(期限前解約)

原則として中途解約はできません。
当行がやむをえないものと認め中途解約に応じる場合、お客さまは経過利息をお受取りいただけないほか、解約により当行に損害が生じた場合には、これをご負担いただくものとします。従って、大きな損失が生ずる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。

この預金は通貨オプションが組込まれた預金であるため、お客さまが中途解約をされた場合、当行は中途解約日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を再構築する必要があります。そのための費用を損害金といいます。
損害金は、お客さまの中途解約に伴い、後述する当該再構築費用と再構築取引にかかるその他諸費用(手数料含む)を、中途解約時の預入通貨(円)と特約通貨(外貨)との間の為替レート、為替の変動率、残存期間に対応する市場金利などをもとに、当行所定の計算方法により算出し、お客さまにご負担いただきます。
損害金はお客さまの預金元本金額から差引き、その残額を当行のお客さま名義の円普通預金口座へ入金するため、結果的に大きな損失が生ずる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。この点にご注意いただき、お申込みの際には必ず余裕資金にてご利用ください。
なお、お客さまが中途解約を依頼される日と、解約費用を預金元本金額から差引いた残額の入金日は異なります。この場合、実際にご負担いただく損害金が中途解約の依頼に基づき試算した損害金を超えることがあります。詳しくは契約締結前交付書面をご確認ください。

当行が契約している指定紛争解決機関

銀行取引に関するご相談は、以下の機関でも受付けています。

一般社団法人全国銀行協会

全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受付けるための窓口として、一般社団法人全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会などは無料です。

  • *一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。
電話番号
  • 0570-017109
  • 03-5252-3772
受付時間
  • 平日 9:00~17:00
  • 土・日・祝休日、および12/31~1/3を除く

契約締結前交付書面

スイッチ円定期預金をお申込みいただく前に、必ず契約締結前交付書面を熟読いただき、商品内容を十分にご理解のうえ、余裕資金でお預入れください。

スイッチ円定期預金(米ドルタイプ)
スイッチ円定期預金(ユーロタイプ)
スイッチ円定期預金(豪ドルタイプ)

過去の契約締結前交付書面

スイッチ円定期預金(米ドルタイプ)
スイッチ円定期預金(ユーロタイプ)
スイッチ円定期預金(豪ドルタイプ)
Get ADOBE READER
契約締結前交付書面(PDFファイル)をお読みいただくためには、「Adobe Reader」が必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ社より、無料でダウンロード可能です。
  • アドビシステムズ、AdobeReaderおよびAdobeReaderのロゴマークはアドビシステムズ社の登録商標です。

法定書面の電子交付

スイッチ円定期預金の作成にあたり、当行ではお客さまへ交付することが法令により義務づけられているさまざまな書類のうち、金融商品取引法および銀行法などで電子交付が認められている以下に記載の書面を紙媒体に代えて電磁的方法により交付(電子交付)します。

  1. 契約締結前交付書面
  2. 注意喚起文書
  3. 確認書
  4. 契約締結時交付書面
  5. その他当行が定め、当行のウェブサイト上に掲げるもの

電子交付は、パソコンおよびスマートフォンのインターネット環境が整っていることが必要です。
また、PDFファイルを閲覧できる環境またはPDFファイルをダウンロードのうえ閲覧できる環境および交付を受けた書面を印刷できる環境を有していることが必要です。

特約判定について

「特約レート」は、預入日における預入通貨(円)と特約通貨(外貨)間の実勢為替レートに準じて当行が定める為替レートで、原則として預入日の翌日に設定されます。

  1. 特約判定日において、当行が所定の方法で確認する実勢為替レートの水準が「特約レート」よりも円高であると当行が判断した場合、この預金の元本は「特約レート」で特約通貨(外貨)に交換のうえ、払戻します。
  2. 特約判定日において、当行が所定の方法で確認する実勢為替レートの水準が「特約レート」よりも同値または円安であると当行が判断した場合、この預金の元本は円のまま、払戻します。
  • 特約の実行にかかわらず、利息は円で払戻します。
  • 特約判定は満期日の3営業日前に行います。その結果は原則として満期日の前日までに当行所定の方法でお知らせします。

米ドル取引のイメージ図

[図]
ご注意
特約通貨(外貨)で払戻しとなった場合、実勢為替レートで円から外貨に交換するよりも、不利な為替レートで外貨に交換される可能性が高くなります。この場合、払戻しされた元本を払戻時の実勢為替レートで円に交換すると、当初の預入額を下回って、円ベースでの元本割れを生じるリスクがあります。
また、円での払戻しとなった場合、実勢為替レートが特約レートより円安であった場合でも、そのメリット(為替差益)を享受することができません。

中途解約(元本割れの可能性について)

原則として中途解約ができません。
当行がやむをえないものと認め、中途解約に応じる場合、お客さまは経過利息をお受取りいただけないほか、当該解約により当行に損害が生じた場合には、損害金をご負担いただくものとします。従って、大きな損失が生じる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。

この預金は通貨オプションが組込まれた預金であるため、お客さまが中途解約をされた場合、当行は中途解約日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を再構築する必要があります。そのための費用を損害金といいます。この損害金は、お客さまの中途解約に伴い、後述する当該再構築費用と再構築取引にかかるその他諸費用(手数料含む)を、中途解約時の預入通貨(円)と特約通貨(外貨)との間の為替レート、為替の変動率、残存期間に対応する市場金利などをもとに、当行所定の計算方法により算出し、お客さまにご負担いただきます。
損害金はお客さまの預金元本金額から差引き、その残額を当行のお客さま名義の円普通預金口座へ入金するため、結果的に大きな損失が生ずる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。この点にご注意いただき、お申込みの際には必ず余裕資金にてご利用ください。
なお、お客さまが中途解約を依頼される日と、解約費用を預金元本金額から差引いた残額の入金日は異なります。この場合、実際にご負担いただく損害金が中途解約の依頼に基づき試算した損害金を超えることがあります。

元本割れ発生時のイメージ

中途解約

お客さまにご負担いただく損害金

内包するオプションを含め、この預金をご成約取引と同条件にて再構築する費用は下記のとおり、いずれもお客さまにご負担いただきます。

  • (1)中途解約時における通貨オプションの価値
  • (2)適用金利と残存期間に対応する市場金利の差分
  • (3)新しく預金を再構築することに伴う費用(手数料含む)

特に(1)と(2)が大きな割合を占めることになり、それらは一般的には満期日までの期間や中途解約時の経済情勢に依存します。
預入時と比較して、預入通貨(円)と特約通貨(外貨)との間の為替レートが円高になればなるほど、また為替の変動率が高くなればなるほど(1)による損害が大きくなります。さらに、中途解約時の残存期間に対応する市場金利がこの預金の適用金利よりも高い場合は(2)による損害が大きくなります。

想定損害金例

以下では、観測期間を2004年4月1日から2014年4月1日までの間とし、当行が合理的に取得できるデータを用いた一定の前提条件を元に算出した「中途解約時にお客さまに生じることが想定される損害金」についてご案内します。この預金の中途解約により生じる想定損害金額は以下の通りです。

ケース1:お預入直後に解約し、市場金利の変動がなかった場合

元本の約3%の損害金をご負担いただくことが予想されます。
従って、100万円のお預入れに対しては約3万円の損害金を差引いて、約97万円が払戻しの金額となります。

ケース2:解約時点における市場変動が大幅だった場合

前提条件
  • (1)為替の変動率
    預入時の市場水準を観測期間中の最小値とし、中途解約時に観測期間中の最大値まで上昇したものと仮定。
  • (2)預入通貨(円)と特約通貨(外貨)の市場金利の差
    預入時の市場水準を観測期間中の最小値とし、中途解約時に観測期間中の最大値まで上昇したものと仮定。
  • (3)為替レート
    預入時の実勢為替レートから、中途解約時に観測期間中の最大変動幅分円高になったものと仮定。
特約通貨が米ドルの場合
元本の約42%の損害金をご負担いただくことが予想されます。従って、100万円のお預入れに対しては約42万円の損害金を差引いて、約58万円が払戻しの金額となります。
特約通貨がユーロの場合
元本の約48%の損害金をご負担いただくことが予想されます。従って、100万円のお預入れに対しては約48万円の損害金を差引いて、約52万円が払戻しの金額となります。
特約通貨が豪ドルの場合
元本の約52%の損害金をご負担いただくことが予想されます。従って、100万円のお預入れに対しては約52万円の損害金を差引いて、約48万円が払戻しの金額となります。
  • 市場環境や中途解約時期などによっては、上記以上の損害金がかかる場合もあります。さらに、お預入れいただいてからご解約までの経過利息もお受取りいただけません。
  • お客さまの知識・経験・財産の状況および、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、これらの想定損害金についてお客さまが許容できることを十分にご確認ください。
  • 中途解約に関するご相談はauじぶん銀行お客さまセンターにお電話ください。

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スイッチ円定期預金には元本割れとなるリスクがあります。お取引の前に必ずご確認ください。

  • 特約判定日の為替相場によって、元本の受取通貨が円になるか特約通貨(外貨)になるかが決まります。
  • 元本を外貨で受取る場合、預入後に決まる特約レートで特約通貨に交換されます。
  • お預入れおよび満期払戻しには手数料はかかりません。特約通貨(外貨)で元本が払戻しとなった場合でも、円から外貨への交換に関する手数料はかかりません。ただし、満期時の払戻しが特約通貨(外貨)となった場合に、外貨を円に交換する際には、当行所定の為替手数料がかかります。
  • 特約通貨(外貨)で払戻しとなった場合、実勢為替レートで円から外貨に交換するよりも、不利な為替レートで外貨に交換される可能性が高くなります。この場合、払戻しされた元本を払戻時の実勢為替レートで円に交換すると、当初の預入額を下回って、円ベースでの元本割れを生じるリスクがあります。
  • 円での払戻しとなった場合、実勢為替レートが特約レートより円安であった場合でも、そのメリット(為替差益)を享受することができません。
  • スイッチ円定期預金は、預金保険の対象商品です。当行にお預入れいただいている円普通預金、円定期預金、景品付き定期預金およびその他の円仕組預金と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金を含む円仕組預金の利息などについては、お預入れ時において、本預金と期間がもっとも近い通常の円定期預金に適用する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
    また、払戻通貨が特約通貨(外貨)となり、元本が外貨に交換されたうえでお客さまご本人名義の外貨普通預金に払戻しされた場合は、預金保険の対象外となります。
  • 満期日以降は、円普通預金口座へ払戻し後は当行所定の円普通預金金利、特約通貨の外貨普通預金口座へ払戻し後は当行所定の外貨普通預金金利がそれぞれ適用されます。
  • 原則として、中途解約はできません。当行がやむをえないものと判断し、中途解約に応じる場合には、お預入れからご解約までの経過利息を受取れないだけでなく、大きく元本割れする(返金が元本以下となる)可能性があります。
  • 相続が発生した場合、スイッチ円定期預金は中途解約となり、相続人へ引き継ぐことはできません。また、経過利子を受け取れないだけでなく大きく元本割れする(返金が元本以下となる)可能性があります。
  • 詳しくは、スイッチ円定期預金の商品詳細説明書と契約締結前交付書面をご確認いただき、必ず商品内容を十分にご理解のうえ、余裕資金でお申込みください。

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