預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者の預金が預金保険機構からの保険金によって保護される制度です。
円普通預金、円定期預金、仕組預金(ステップアップ定期預金)の残高を合算した元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。 ただし、仕組預金(ステップアップ定期預金)の利息等については、お預入れ時において、当該仕組預金(ステップアップ定期預金)と期間が最も近い預入期間5年の通常円定期預金に適用する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
預金保険法に基づき、金融機関は、お客さまの銀行届出情報(氏名・生年月日・住所・電話番号など)の整備を義務づけられています。引っ越しや結婚などによりお名前・ご住所・電話番号などに変更があった場合には、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。

