不正な預金の引出しや振込みなどにより、以下の事例でお客さまの口座に損害が生じた場合に、当行は一定額を補償いたします。

  1. 偽造・変造キャッシュカード・ローンカードによるATM出金取引
  2. 盗難キャッシュカード・ローンカードによるATM出金取引
  3. 紛失キャッシュカード・ローンカードによるATM出金取引
  4. インターネットバンキング・テレホンバンキングによる振込取引
  5. スマホATMサービスによるATM出金取引
  6. スマホデビットサービスによる不正なショッピング取引(以下「スマホデビット不正取引」という。)

詳しくは

をご覧ください。

補償制度の対象となるお客さま

不正取引により当行の口座に損害が生じたお客さま

不正取引の被害に遭った場合

直ちにauじぶん銀行お客さまセンターにお電話ください。お手続きのご案内をいたします。

また、速やかに最寄りの警察署に被害届(キャッシュカード・ローンカード紛失の場合は遺失物届)を必ずご提出ください。

偽造・変造キャッシュカード・ローンカードによるATM出金取引

補償限度額 対象期間
お客さまに「故意」「重大な過失」があったと認められない場合には、原則として、被害額全額を補償。 期間による制限はありません。
  • お客さまの重大な過失の例
    • 他人に暗証番号を知らせた場合。
    • カード上に暗証番号を書き記していた場合。
    • 他人にカードを貸与、譲渡または担保提供した場合。
    • その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合。

盗難キャッシュカード・ローンカードによるATM出金取引

補償限度額 対象期間
お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があったと認められない場合には、原則として、被害額全額を補償。 当行へ被害連絡をした日からさかのぼって30日前以降、当行が連絡を受けた日までの31日間に行われた不正取引の被害。
  • お客さまの過失の例
    • 暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態で、カードを携行、保管していた場合。
    • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、スマートフォンなど金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
    • カードを入れた財布を自動車内の他人の目に付きやすい場所に放置するなど、カードを第三者に容易に奪われかねない状態に置いていた場合。
    • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。
  • お客さまの重大な過失の例
    • 他人に暗証番号を知らせた場合。
    • カード上に暗証番号を書き記していた場合。
    • 他人にカードを貸与、譲渡または担保提供した場合。
    • その他、お客さまが「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反している場合。

紛失キャッシュカード・ローンカードによるATM出金取引

補償限度額 対象期間

お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があったと認められない場合には、以下の被害額を補償。

  • ATMロックをご利用中の場合*:原則として年間300万円までの被害額。
  • ATMロックをご利用中でない場合:原則として年間50万円までの被害額。
当行へ被害連絡をした日からさかのぼって30日前以降、当行が連絡を受けた日までの31日間に行われた不正取引の被害。
  • * じぶんローンのローンカードのご利用にATMロック機能はありません。ただし、キャッシュカードにATMロックをご設定中のお客さまはローンカードも同様の補償対象となります
  • お客さまの過失の例
    • 暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態でカードを携行、保管していた場合。
    • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、スマートフォンなど金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
  • お客さまの重大な過失の例
    • 他人に暗証番号を知らせた場合。
    • カード上に暗証番号を書き記していた場合。
    • その他、お客さまが「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反している場合。

インターネットバンキング・テレホンバンキングによる振込取引

補償限度額 対象期間
お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があったと認められない場合には、原則として、被害額全額を補償。 当行へ被害連絡をした日からさかのぼって30日前以降、当行が連絡を受けた日までの31日間に行われた不正取引の被害。
  • お客さまの過失の事例
    • 暗証番号やパスワードを書き記したメモをカードや携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等と共に携帯する等、暗証番号やパスワードを第三者が容易に認知できるような形でカードや携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等を携行、保管していた場合。
    • 暗証番号やパスワードをロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等など金融機関取引以外で使用する暗証番号等としても使用していた場合。
    • カードを入れた財布や携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
    • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードや携帯電話機パーソナルコンピュータ・スマートフォン等を容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。
  • お客さまの重大な過失の事例
    • 他人に暗証番号やパスワードを知らせた場合。
    • カード上に暗証番号やパスワードを書き記していた場合。
    • 暗証番号、パスワード、カードの裏面画像や裏面の表の情報等をお客さまの携帯電話機やスマートフォン等のメモ情報やパーソナルコンピュータに保存していた場合。
    • 他人にカードを貸与、譲渡または担保提供した場合。
    • その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合。
  • 上記のほか、以下の場合においては、お客さまに過失または重過失があるものとして、被害額の全部または一部の補償が行われない場合があります。
    • 警察や銀行等を騙る者に対し、フィッシングサイトへの入力・電子メールへの回答等の手段を問わず安易にID・パスワード等(ワンタイムパスワードを含む)を回答してしまった、または安易に乱数表(確認番号)やその画像を渡してしまった場合。

スマホ ATM サービスによるATM出金取引およびスマホデビット不正取引

補償限度額 対象期間
お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があったと認められない場合には、原則として、被害額全額を補償。 当行へ被害連絡をした日からさかのぼって30日前以降、当行が連絡を受けた日までの31日間に行われた不正取引の被害。
  • お客さまの過失の事例
    • 暗証番号やパスワードを書き記したメモをカードや携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等と共に携帯する等、暗証番号やパスワードを第三者が容易に認知できるような形でカードや携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等を携行、保管していた場合。
    • 暗証番号やパスワードをロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等など金融機関取引以外で使用する暗証番号等としても使用していた場合。
    • カードを入れた財布や携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
    • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードや携帯電話機パーソナルコンピュータ・スマートフォン等を容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。
  • お客さまの重大な過失の事例
    • 他人に暗証番号やパスワードを知らせた場合。
    • カード上に暗証番号やパスワードを書き記していた場合。
    • 暗証番号、パスワード、カードの裏面画像や裏面の表の情報等をお客さまの携帯電話機やスマートフォン等のメモ情報やパーソナルコンピュータに保存していた場合。
    • 他人にカードを貸与、譲渡または担保提供した場合。
    • その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合。
  • 上記のほか、以下の場合においては、お客さまに過失または重過失があるものとして、被害額の全部または一部の補償が行われない場合があります。
    • 警察や銀行等を騙る者に対し、フィッシングサイトへの入力・電子メールへの回答等の手段を問わず安易にID・パスワード等(ワンタイムパスワードを含む)を回答してしまった、または安易に乱数表(確認番号)やその画像を渡してしまった場合。

注意事項

お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があったと認められる場合には、補償の対象外となったり、補償が減額されたりすることがあります。

  • じぶんローンのローンカードのご利用にATMロック機能はありません。ただし、紛失ローンカードによるATM出金取引の被害に遭われた場合、キャッシュカードにATMロックをご設定中のお客さまはローンカードも同様に補償対象となります。

詳しくは