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知っていますか?「消費税がかからないもの」代表3つ

執筆者:馬養雅子(ファイナンシャルプランナー) by マネーゴーランド

2017年4月17日

数ある税金の中で、子どもからお年寄りまで、買い物をするたびに誰でも負担しなければならないのが消費税です。私たちに最も身近な税金といえるでしょう。

消費税はものを買うときにかかるだけでなく、サービスの提供を受けたときにもその料金に上乗せされます。例えば、美容院で髪をカットしてもらうときや、ホテルに宿泊するときなどです。
一方、消費税がかからないものやサービスもあります。それはどんなものでしょうか。

消費税がかからないもの1:土地

不動産のうち、建物には消費税がかかりますが、土地の譲渡・売買取引には消費税はかかりません。一戸建てでもマンションでも、土地と建物を一緒に買う場合は、建物の分の消費税だけが販売価格に含まれることになります。賃貸住宅の家賃や土地を借りるときの地代も消費税は非課税です。
ただし、駐車場を借りたり、建物を事務所として借りるときは課税されます。

消費税がかからないもの2:教育関連のもの

教育関連も消費税がかからないものが多くなっています。例えば、学校の授業料、入学金、受験料など。検定済みの教科書も消費税はかかりません。

消費税がかからないもの3:医療費

医療では、公的医療保険の対象となっている治療費や薬代には消費税はかかりません。保険の対象とならないもの、例えば、差額ベッド代や人間ドッグの費用、市販の医薬品、美容整形などには消費税がかかります。

公的介護保険の対象となっている介護サービス費や介護施設の利用料、盲人用の杖、車いすなど身体障害者用の商品も消費税はかかりません。

購入時は非課税で使用時に課税というもの

預貯金の利子、切手なども消費税はかかりません。
SuicaやPasmoなどのプリペイドカードは、カードそのものを買ったりチャージしたりするときは非課税で、カードを使って電車に乗ったり切符を買ったりするときに消費税がかかります。その他のプリペイドカード、商品券、ギフト券なども同様です。

税率アップで飲食料品には軽減税率も

消費税が8%から10%に引き上げられるとき、人が食べたり飲んだりする「飲食料品」と、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は税率を8%のままにする軽減税率の導入が予定されています。

飲食料品の軽減税率は酒類と外食は対象外です。そのため、コンビニで食料品と一緒にお酒を買ったときなどは、税率が8%のものと10%のものが混在することになり、レジのシステムなどを変更する必要が出てきます。最初のうちは混乱するかもしれませんね。

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