auじぶん銀行(ネット銀行) au x 三菱UFJ銀行

風邪薬の領収書は捨てたらダメ!「医療費控除で税金を減らす」テク

執筆者:黒須かおり(ファイナンシャルプランナー/日本相続士協会・相続士) by マネーゴーランド

2017年1月17日

医療費控除は病院で支払った自己負担額だけだと思っている人が多いようですが、実は薬局で購入した市販の薬代金も申請できることご存知でしたか?

今回は、知らないと損をする医療費控除の制度を紹介します。

医療費控除の仕組みとは?

医療費控除は、1月1日から12月31日まで自分と配偶者、生計が一緒の親族のために支払った医療費の自己負担金額が10万円を超えたときに、超えた金額に対して所得控除を受けることができます。

例えば、入院して治療を受けた場合、支払った自己負担金額がそのまま医療費控除として申告できるわけではありません。民間の保険会社の医療保険に加入している人は入院給付金や手術給付金、健康保険から還付される高額療養費などを差し引いた、実質の自己負担金額です。その自己負担金額の合計が10万円を超えたとき、確定申告をすることによって、会社員の方でも所得税や、住民税の節税ができるのです。

医療費控除の対象になるものは?

初めに、1年間に支払った医療費の合計を計算します。そのとき医療費控除として申請できる対象になるものは、病気やケガの治療のために支払った治療費はもちろんですが、病院まで行った交通費も含まれます。交通事故などで通院にタクシーを使った場合も含まれますので、領収証はしっかりとっておきましょう。

その他には、風邪をひいたときに買った市販の風邪薬や、はり・きゅう治療、柔道整復師による施術も含まれます。しかし、治療とは関係のないマッサージなどは含まれません。またインフルエンザの予防接種は医療費控除の対象外です。理由は、医療費控除の対象が「治療」であり、「予防」は対象外だからです。

ちなみに、インフルエンザにかかってしまい治療した場合は「治療」なので、医療費控除の対象になります。

セルフメディケーション税制

平成29年から「セルフメディケーション税制」が始まります。どんな制度かというと、健康診断やがん検診、特定健康診査などを受けている個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

今までの制度と何が違うかというと、指定の医薬品を購入した場合1万2千円を超えた部分(8万8千円限度)が所得控除されます。しかし、現行の医療費控除と同時に申請することはできません。

今までの制度では10万円を超えないと申請できなかった医療費控除制度ですが、年間1万2千円を超えると特定の薬の購入がある場合は申請できるようになります。どちらの制度で申告するかは個人の選択によりますが、どちらにしても支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付するか提示する必要がありますので無くさないように保管しておきましょう。

PR