2013年1月以降満期となる円定期預金・外貨定期預金利息の画面表示について

2012年6月14日

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が2011年11月30日に成立したことに基づき、2013年1月1日より「復興特別所得税」の課税が開始されます。
これに伴い、お預入れの預金に対する課税が以下の通り変更となりますが、2012年12月31日までは、定期預金のお取引画面での表示が現行の税率にて計算された表示となります。

税率変更について

普通預金

2013年1月1日以降にお支払いするお利息より、国税(所得税)の税率が現在の15%から15.315%に変更になります。

定期預金

2013年1月1日以降に満期を迎える定期預金について、お支払いする国税(所得税)の税率が現在の15%から15.315%に変更になります。

  • 2013年1月1日以降に中途解約する場合も、国税(所得税)の税率は15.315%となります。

定期預金のお取引画面表示について

2012年12月31日までは、円定期預金・外貨定期預金のお取引画面では、現行の税率(15%)にて計算された表示となります。
2013年1月1日以降に満期を迎える円定期預金・外貨定期預金については、実際にお受取りになる金額と異なる場合がありますので、ご注意ならびにご了承くださいますようお願い申し上げます。

復興特別所得税

所得税全体を対象とし、「2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の付加税が課される」というものです。利子所得である預金利息、有価証券などの配当や譲渡益に係る所得税額に対しても、復興特別所得税が適用されます。
この結果、2013年1月1日以降にお支払いする預金利息に対しては、国税(所得税)の税率が15%から15.315%に変更となります。地方税の税率5%については変更はありません(お預け入れ日が2012年12月31日以前の定期預金でも、満期日・中途解約日が2013年1月1日以降であれば、復興特別所得税の対象となります)。

預金の源泉徴収税率

(源泉徴収税率)

  源泉徴収税率 内訳
(現行)
2012年12月31日まで
20% 国税(所得税)15%+地方税5%
(「復興特別所得税」課税期間)
2013年1月1日から2037年12月31日まで
20.315% 国税15.315%(※)+地方税5%(※)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
  • 定期預金は、2013年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。
    (2012年12月31日以前よりお預け入れいただいている定期預金につきましても、一律「復興特別所得税」の対象となります。
    なお、2012年12月31日以前に中途解約されたものにつきましては、旧税率の対象となります。)
  • 普通預金は、2013年1月1日以降にお支払いする利息より「復興特別所得税」が課されます。

受取利息の違い

元本:100万円、預入れ期間:1年、金利:0.30%(年利・税引前)の場合

  元本 金利(年利・税引前) 利息(税引前) 税額 利息(税引後)
所得税
(率)
地方税
(率)
2012年12月31日まで
現行税率の利息
(取引画面表示)
1,000,000円 0.30% 3,000円 450円
(15%)
150円
(5%)
2,400円
2013年1月1日以降
復興税課税後の利息
(実際のお受取利息)
459円
(15.315%)
150円
(5%)
2,391円

復興税課税後の利息計算方法

  1. 利息(税引前) 1,000,000円×0.30%=3,000円
  2. 国税(所得税) 3,000円×15.315%=459.45円⇒小数点を切り下げて459円が税額となります(1円未満の端数は切捨て)。
  3. 地方税 3,000円×5%=150円
  4. 利息(税引後) 3,000円-(459円+150円)=2,391円 【(1)-{(2)+(3)}】