「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2017年12月20日

以下の通り、2017年12月20日(水)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2017年12月20日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.~2. 省略
  • 3. 当行の口座は、当行が第1項の申込みを受付け、所定の審査により口座開設を承認し、かつ、当行所定の本人確認手続きが完了した場合に開設されるものとします。
  • 4. 当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯電話番号(通話ができるものに限ります)および携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.~2. 省略
  • 3. 当行の口座は、当行が第1項の申込みを受付け、所定の審査により承認した場合に開設されるものとします。
  • 4. 当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯電話番号および携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。

第4条 口座開設時の本人確認等

  • 1. 省略
  • 2. 口座開設時の本人確認は、当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合するとともに、本人確認書類に記載の住所に宛ててキャッシュカード等を送付し、お客さまがこれを受け取ることによって行います。当行への届出内容に疑義があると判断した場合や、当行から送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合は、当行は口座開設を行いません。また、相当期間継続して当行からお客さまへの連絡がとれなかった場合には、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  • 3. 口座開設後であっても、口座開設時の本人確認に際してお客さまが本人特定事項につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、再度、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行はお客さまに通知することなく、口座を解約することがあります。
  • 4. 省略

第4条 口座開設時の本人確認等

  • 1. 省略
  • 2. 口座開設時の本人確認は、当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合するとともに、本人確認書類に記載の住所に宛ててキャッシュカード等を送付し、お客さまがこれを受け取ることによって行います。当行への届出内容に疑義があると判断した場合は、当行は口座開設を行いません。また、当行から送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合、または相当期間継続して当行からお客さまへの連絡がとれなかった場合には、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  • 3. 口座開設後であっても、口座開設時の本人確認に際してお客さまが本人特定事項につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  • 4. 省略

第28条 休眠預金等活用法について

  • 1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当行は、普通預金および定期預金(ただし、いずれも仕組預金に該当するものを除く。以下、これらの預金を個別にまたは総称して「対象預金」という。)について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)に基づく異動事由として取扱います。
    • (1)引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払いに係るものを除きます。)
    • (2)手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当行が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。なお、対象預金の口座には、手形や小切手の受入れはできません。)
    • (3)お客さまから、対象預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(対象預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」という)の対象となっている場合に限ります。)
      • A休眠預金等活用法第3条第1項各号に掲げる事項
      • B公告の対象となる預金であるかの該当性
      • Cお客さまが公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
    • (4)お客さまが次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
      • A当行名称および対象預金を取扱う店舗の名称
      • B対象預金の種別
      • C口座番号その他預金等の特定に必要な事項
      • D対象預金の名義人の氏名または名称
      • E対象預金の元本の額
    • (5)対象預金の全部または一部について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  • 2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    • (1)対象預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      • A前項に掲げる異動が最後にあった日
      • B将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
      • C当行がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
      • D対象預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    • (2)第1号Bにおいて、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次のAからDまでに掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該AからDまでに掲げる事由に応じ、当該AからDまでに定める日とします。
      • A預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
      • B法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、対象預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
      • C対象預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続が終了した日
      • D法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
  • 3. 対象預金が複数ある場合の最終異動日等
    対象預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(前項第2号において定める事由をいう)が生じた場合には、すべての対象預金について当該事由が生じたものとして取扱います。
  • 4. 休眠預金等代替金に関する取扱い
    • (1)対象預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づき対象預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    • (2)前項の場合、お客さまは、当行を通じて対象預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、お客さまは、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
    • (3)お客さまは、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
      • A対象預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      • B対象預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
    • (4)当行は、次のAおよびBに掲げる事由を満たす場合に限り、お客さまに代わって第3号による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
      • A当行が対象預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
      • B前号に基づく取扱いを行う場合には、お客さまが当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
    • (5)本項各号については、休眠預金等活用法に基づき対象預金に係る債権が消滅したことに伴い、対象預金に係る契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
  • 5. 債権消滅後の預金契約の取扱い
    休眠預金等活用法に基づき、対象預金に係る債権が消滅した場合には、当該対象預金に係る契約は当然に解約されるものとします。ただし、当行が当該対象預金に係る契約の存続を特に認めた場合はこの限りではありません。

(新設)

29条 免責事項

省略

第28条 免責事項

省略

30条 規約の準用

省略

第29条 規約の準用

省略

31条 規約の変更

省略

第30条 規約の変更

省略

32条 準拠法および合意管轄

省略

第31条 準拠法および合意管轄

省略

以上