「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2017年12月10日

以下の通り、2017年12月10日(日)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2017年12月10日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第6条 非居住者および外国PEPsによる利用

  • 1. 日本国内に住所を有しないお客さまや外為法規上の非居住者(以下「非居住者」という)に該当するお客さまは、当行のバンキングサービスは利用できません。
  • 2. 既に当行とご契約のお客さまが、日本国内に住所を有さなくなる場合または、非居住者に該当することとなる場合は、事前に当行所定の方法により、当行に通知のうえ、口座およびバンキングサービス取引にかかる一切の契約を解約しなければならないものとします。また、お客さまが日本国内に住所を有さないと判断した場合、または非居住者に該当すると判断した場合、当行は、バンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座およびバンキングサービス取引にかかる一切の契約を解約することがあります。
  • 3. 既に当行とご契約のお客さまが、外国PEPsに該当することとなった場合には、直ちに当行にその旨を通知しなければならないものとします。また、お客さまが外国PEPsに該当することが判明した場合、当行は、当該お客さまからの新たなバンキングサービス取引の申込みの受付の停止、当該お客さまが利用中のバンキングサービス取引の全部もしくは一部の停止、または当該お客さまとの間の口座およびバンキングサービス取引にかかる契約の全部または一部の解約を行うことがあります。

第6条 非居住者および外国PEPsによる利用

  • 1. 日本国内に住所を有しないお客さまは、当行のバンキングサービスは利用できません。
  • 2. 既に当行とご契約のお客さまが、日本国内に住所を有さなくなる場合は、事前に当行所定の方法により、当行に通知のうえ、口座およびバンキングサービス取引にかかる一切の契約を解約しなければならないものとします。また、お客さまが日本国内に住所を有さないと判断した場合、当行は、バンキングサービス取引の全部もしくは一部を停止し、または口座およびバンキングサービス取引にかかる一切の契約を解約することがあります。
  • 3. 既に当行とご契約のお客さまが、外国PEPsに該当することとなった場合には、直ちに当行にその旨を通知しなければならないものとします。また、お客さまが外国PEPsに該当することが判明した場合、当行は、当該お客さまからの新たなバンキングサービス取引の申込みの受付の停止、当該お客さまが利用中のバンキングサービス取引の全部もしくは一部の停止、または当該お客さまとの間の口座およびバンキングサービス取引にかかる契約の全部または一部の解約を行うことがあります。

以上