「開示等のお求めに関する手続について」を一部変更しました。

2017年5月30日

以下の通り、2017年5月30日(火)付で「開示等のお求めに関する手続について」を一部変更しました。

「開示等のご請求等に関する手続について」新旧対比表(2017年5月30日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

【名称】 開示等のご請求等に関する手続について

【名称】 開示等のお求めに関する手続について

保有個人データに関する、個人情報保護法(以下「法」といいます)第27条第2項(利用目的の通知)の規定によるお求めまたは第28条第1項(開示)、第29条第1項(訂正、追加または削除)、第30条第1項(利用停止または消去)もしくは第3項(第三者提供の停止)の規定によるご請求(以下「開示等のご請求等」といいます)について、じぶん銀行(以下「当行」といいます)は、所定の請求書に本人確認書類の写し等を添付してご郵送いただくことにより受け付けます。

1. 開示等のご請求等の手続ができる方

  • (1)お客さまご本人
  • (2)開示等のご請求等をすることにつきお客さまご本人が委任した代理人(以下「任意代理人」といいます)
  • (3)未成年者または成年被後見人の法定代理人

保有個人データに関する、個人情報保護法(以下「法」といいます)第24条第2項(利用目的の通知)、第25条第1項(開示)、第26条第1項(訂正、追加または削除)、第27条第1項(利用停止または消去)もしくは第2項(第三者提供の停止)の規定によるお求め(以下「開示等のお求め」といいます)について、じぶん銀行(以下「当行」といいます)は、所定の請求書に本人確認書類の写し等を添付してご郵送いただくことにより受け付けます。

1. 開示等のお求めの手続ができる方

  • (1)お客さまご本人
  • (2)開示等のお求めをすることにつきお客さまご本人が委任した代理人(以下「任意代理人」といいます)
  • (3)未成年者または成年被後見人の法定代理人

4. 開示等のご請求等の手続

以下の書類を2.受付窓口のお客さまセンターまでご郵送ください。

  • (1)お客さまご本人が手続をされる場合
    • ア. 当行所定の開示等のご請求等に関する請求書
    • イ. 省略
  • (2)任意代理人が手続をされる場合
    • ア. 当行所定の開示等のご請求等に関する請求書
    • イ. 当行所定の委任状(開示等のご請求等をされるご本人が自筆で記入し、実印が押印されていることが必要です。)
    • ウ. 開示等のご請求等をされるご本人の印鑑登録証明書(委任状に押印された実印と同じであることが必要です。)
    • エ. 開示等のご請求等をされるご本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した書類のコピー1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の顔写真がなく公的機関が発行した書類はコピー2点)
    • オ. 省略
  • (3)法定代理人が手続をされる場合
    • ア. 当行所定の開示等のご請求等に関する請求書(ご本人に代わって法定代理人が自筆で書類をご記入いただいた上で、法定代理人である旨をご記入ください。)

省略

4. 開示等のお求めの手続

以下の書類を2.受付窓口のお客さまセンターまでご郵送ください。

  • (1)お客さまご本人が手続をされる場合
    • ア. 当行所定の開示等のお求めに関する請求書
    • イ. 省略
  • (2)任意代理人が手続をされる場合
    • ア. 当行所定の開示等のお求めに関する請求書
    • イ. 当行所定の委任状(開示等をお求めになるご本人が自筆で記入し、実印が押印されていることが必要です。)
    • ウ. 開示等をお求めになるご本人の印鑑登録証明書(委任状に押印された実印と同じであることが必要です。)
    • エ. 開示等をお求めになるご本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した書類のコピー1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の顔写真がなく公的機関が発行した書類はコピー2点)
    • オ. 省略
  • (3)法定代理人が手続をされる場合
    • ア. 当行所定の開示等のお求めに関する請求書(ご本人に代わって法定代理人が自筆で書類をご記入いただいた上で、法定代理人である旨をご記入ください。)

省略

5. 手数料

第28条第1項の規定による開示のご請求については、以下のとおりの手数料を申し受けます。手数料はお客さまの預金口座からのお引き落としとなります。(預金口座をお持ちでない場合は、定額小為替を送付いただきます。)

省略

5. 手数料

第25条第1項の規定による開示のお求めについては、以下のとおりの手数料を申し受けます。手数料はお客さまの預金口座からのお引き落としとなります。(預金口座をお持ちでない場合は、定額小為替を送付いただきます。)

省略

6. 回答の方法

開示等のご請求等をいただいた場合は、遅滞なく書面を郵送することにより回答いたします。
ただし、開示等のご請求等の内容によっては、調査その他の事情により、上記期間内に回答できない場合があります。
なお、代理人が開示等のご請求等をされた場合でも、回答書面はご本人に対して発送させていただきます。

6. 回答の方法

開示等のお求めをいただいた場合は、遅滞なく書面を郵送することにより回答いたします。
ただし、開示等のお求めの内容によっては、調査その他の事情により、上記期間内に回答できない場合があります。
なお、代理人が開示等をお求めになられた場合でも、回答書面はご本人に対して発送させていただきます。

7. 開示等のご請求等に関して取得した個人情報の利用目的

開示等のご請求等の手続により当行が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人のご本人の確認、手数料の徴収および当該開示等のご請求等に対する回答のために利用いたします。

7. 開示等のお求めに関して取得した個人情報の利用目的

開示等のお求めの手続により当行が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人のご本人の確認、手数料の徴収および当該開示等のお求めに対する回答のために利用いたします。

8. その他

  • (1)次の場合は、開示等のご請求等を受付けいたしかねますので、予めご了承願います。
    • ア.~ウ. 省略
    • エ. 第28条第1項の規定による開示のご請求で、手数料のお支払いがない場合(請求書が当行に到着後、所定期間内(2週間)に引き落としができない場合、または所定の定額小為替が同封されていない場合)
  • (2)また、次の場合は、法第28条第1項の規定による開示のご請求に対する回答をいたしかねますので、予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して回答いたしますが、法第28条第1項の規定による開示のご請求に際してお支払いいただいた手数料の返還はいたしかねます。

省略

8. その他

  • (1)次の場合は、開示等のお求めを受付けいたしかねますので、予めご了承願います。
    • ア.~ウ. 省略
    • エ. 第25条第1項の規定による開示のお求めで、手数料のお支払いがない場合(請求書が当行に到着後、所定期間内(2週間)に引き落としができない場合、または所定の定額小為替が同封されていない場合)
  • (2)また、次の場合は、法第25条第1項の規定による開示のお求めに対する回答をいたしかねますので、予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して回答いたしますが、法第25条第1項の規定による開示のお求めに際してお支払いいただいた手数料の返還はいたしかねます。

省略

以上