「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2017年3月27日

以下の通り、2017年3月27日(月)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2017年3月27日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 取引条件・取引方法

  • 1.~2. 省略
  • 3. バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引(後述する「スマホATMサービス」を除く。)を「ATM取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)とATM等を利用した取引を「スマホATMサービス」とそれぞれいいます。
  • 4.~5. 省略

第1条 取引条件・取引方法

  • 1.~2. 省略
  • 3. バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引を「ATM取引」とそれぞれいいます。
  • 4.~5. 省略

第2条 取引内容

  • (1)~(3)省略
  • (4)ATM取引
    キャッシュカードを利用して行う普通預金口座からの現金入出金取引、普通預金口座の残高照会取引、およびローンカードを利用して行うローン取引のお借入・ご返済・取引内容の照会その他当行の指定する取引(ただし、CDにおいては現金入金取引を行うことができず、また一部のCDにおいては残高照会取引も行うことができない場合があります)。
  • (5)スマホATMサービス
    アプリ搭載スマートフォンを利用して行う普通預金口座からの現金入出金取引。

第2条 取引内容

  • (1)~(3)省略
  • (4)ATM取引
    普通預金口座からの現金入出金取引、普通預金口座の残高照会取引、ローン取引のお借入・ご返済・取引内容の照会その他当行の指定する取引(ただし、CDにおいては現金入金取引を行うことができず、また一部のCDにおいては残高照会取引も行うことができない場合があります)。
  • (新設)

第8条 暗証番号の届出等

  • 1.~2. 省略
  • 3. 暗証番号はお客さまが、ATM取引、スマホATMサービスに係る取引、ケータイバンキングおよびテレホンバンキングを行う際、ならびにインターネットバンキングで使用するログインパスワードを初期設定する際その他当行所定の取引を行う際に使用します。
  • 4.~7. 省略

第8条 暗証番号の届出等

  • 1.~2. 省略
  • 3. 暗証番号はお客さまが、ATM取引、ケータイバンキングおよびテレホンバンキングを行う際、ならびにインターネットバンキングで使用するログインパスワードを初期設定する際その他当行所定の取引を行う際に使用します。
  • 4.~7. 省略

第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認

  • 1.~2. 省略
  • 3. スマホATMサービス
    • (1)スマホATMサービスを利用するお客さまは、アプリ搭載スマートフォン上で本アプリを起動して本アプリの画面から現金の預入れまたは払戻しの予約操作を行った後に、ATM等でスマホATMサービスの利用を選択して、ATM等の画面表示に従ってアプリ搭載スマートフォンおよびATM等の操作を行い、かつ、暗証番号をATM等の画面にて入力のうえ、当行に送信してください。ただし、ATMからの現金預入れ取引については、暗証番号の入力および送信は不要とします。
    • (2)当行は、お客さまが入力された暗証番号と、あらかじめ当行に届出の暗証番号との一致を確認することにより、本人確認を行います。ただし、ATMからの現金預入れ取引については、本アプリから当行に送信された情報で本人確認を行い、暗証番号の照合は行いません。
    • (3)当行は、スマホATMサービスの際に、当行所定の手続に従い前号の本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
  • 4. 項にかかわらず、各取引に関する規約において個別に本人確認方法が定められている場合には、当該規約の定めに従うものとします。

第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認

  • 1.~2. 省略
  • (新設)
  • 3. 項にかかわらず、各取引に関する規約において個別に本人確認方法が定められている場合には、当該規約の定めに従うものとします。

第15条 ロックサービス

  • 1. ロックサービスの内容
    ロックサービスとは、お客さまが万一キャッシュカードと暗証番号等を盗まれた場合等において第三者による不正取引が行われることを防止するため、お客さまにおいて現金入金取引を除くATM取引・スマホATMサービス(以下「現金入金以外のATM取引・スマホATMサービス」という。)およびインターネットバンキング(当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにおける口座情報の照会取引を除きます。以下、本条において同じ。)のすべてを禁止(ロック)することができる機能です。
  • 2. 省略
  • 3. ロックの設定・解除
    • (1)お客さまにおいて、ロックサービスの申込手続が完了した場合には、現金入金以外のATM取引・スマホATMサービスおよびインターネットバンキングのすべてが禁止された状態(以下「ロック状態」という)となります。
    • (2)ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除して現金入金以外のATM取引・スマホATMサービスまたはインターネットバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、ケータイバンキング、テレホンバンキングまたは当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。
  • 4.~5. 省略

第15条 ロックサービス

  • 1. ロックサービスの内容
    ロックサービスとは、お客さまが万一キャッシュカードと暗証番号等を盗まれた場合等において第三者による不正取引が行われることを防止するため、お客さまにおいて現金入金取引を除くATM取引(以下「現金入金以外のATM取引」という。)およびインターネットバンキング(当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにおける口座情報の照会取引を除きます。以下、本条において同じ。)のすべてを禁止(ロック)することができる機能です。
  • 2. 省略
  • 3. ロックの設定・解除
    • (1)お客さまにおいて、ロックサービスの申込手続が完了した場合には、現金入金以外のATM取引およびインターネットバンキングのすべてが禁止された状態(以下「ロック状態」という)となります。
    • (2)ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除して現金入金以外のATM取引またはインターネットバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、ケータイバンキング、テレホンバンキングまたは当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。
  • 4.~5. 省略

以上