「住宅ローン規約」を一部変更しました。

2016年10月9日

以下の通り、2016年10月9日(日)付で「住宅ローン規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2016年10月9日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第12条 繰上返済

借主は、第9条に定める約定返済の他、当行所定の借主の手続きにより、延滞など特別な事情がない限り、返済用口座に資金を預入れたうえで、最終回返済日以前に繰上返済をすることができるものとします。

1. 一部繰上返済

  • (1)借主は、毎回の約定返済額は変えずに最終返済期日を繰上げる方法(期間短縮型)、または最終返済期日を変えずに毎回の約定返済額を減らす方法(返済額軽減型)により、当行所定の手続きで繰上返済できるものとします。借入金利および返済額に変更がある場合には、住宅ローンマイページの「返済予定明細」をご確認ください。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分(遅延損害金も含む)を返済した後に当行所定の手続きにより繰上返済できるものとします。

第12条 繰上返済

借主は、第9条に定める約定返済の他、当行所定の借主の手続きにより、延滞など特別な事情がない限り、返済用口座に資金を預入れたうえで、最終回返済日以前に繰上返済をすることができるものとします。

1. 一部繰上返済

  • (1)借主は、毎回の約定返済額は変えずに最終返済期日を繰上げる方法(期間短縮型)、または最終返済期日を変えずに毎回の約定返済額を減らす方法(返済額軽減型)により、当行所定の手続きで繰上返済できるものとします。借入金利および返済額に変更がある場合には、郵送による方法で「返済予定明細」にてご連絡いたします。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分(遅延損害金も含む)を返済した後に当行所定の手続きにより繰上返済できるものとします。

以上