「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2016年10月1日

以下の通り、2016年10月1日(土)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

「じぶん銀行取引規約」新旧対比表(2016年10月1日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1. 省略
  • 2. 前項にかかわらず、お客さまが満15歳未満の場合は、申込書(書面)に必要事項を記入すると共に、申込書上に親権者の同意にかかる署名を得たうえでこれを当行所定の方法により当行に提出し、あわせて親権者の本人確認書類その他当行所定の必要書類もあわせて提出する方法により口座開設の申込みを行った場合に限り、申込みを受付けるものとします。また、当行は、外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者等、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号に掲げる顧客等をいう。以下同じ。)に該当するお客さまによる口座開設の申込みは受け付けないものとします。

3.~4. 省略

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1. 省略
  • 2. 前項にかかわらず、お客さまが満15歳未満の場合は、申込書(書面)に必要事項を記入すると共に、申込書上に親権者の同意にかかる署名を得たうえでこれを当行所定の方法により当行に提出し、あわせて親権者の本人確認書類その他当行所定の必要書類もあわせて提出する方法により口座開設の申込みを行った場合に限り、申込みを受付けるものとします。

3.~4. 省略

第6条 非居住者および外国PEPsによる利用

1.~2. 省略

  • 3. 既に当行とご契約のお客さまが、外国PEPsに該当することとなった場合には、直ちに当行にその旨を通知しなければならないものとします。また、お客さまが外国PEPsに該当することが判明した場合、当行は、当該お客さまからの新たなバンキングサービス取引の申込みの受付の停止、当該お客さまが利用中のバンキングサービス取引の全部もしくは一部の停止、または当該お客さまとの間の口座およびバンキングサービス取引にかかる契約の全部または一部の解約を行うことがあります。

第6条 非居住者による利用

1.~2. 省略

(新設)

以上