「不動産抵当権設定契約」を一部変更しました。

2016年9月1日

以下の通り、2016年9月1日(木)付で「不動産抵当権設定契約」を一部変更しました。

新旧対比表(2016年9月1日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第15条(団体信用生命保険)

(省略)

  • 9. 債務者は、第1条9項に定める他、次の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によって原契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに原契約による債務全額を返済します。
    • (1)債務者が本条第1項に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないため保険契約が締結できないとき
    • (2)債務者の団信契約違反、その他債務者の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったとき
  • 10. 債務者は、健康上の理由(持病・既往症)等により、本条に定める団信にご加入できない場合でも、通常よりも引受基準を緩和したワイド団信にご加入いただける場合があります。債務者は、ワイド団信の契約を生命保険会社と締結することに同意したときは、連帯保証人とともに、本条の各号について承諾します。また、ワイド団信にご加入いただくにあたり、金利の引き上げがある場合は、基準金利に対して金利を引き上げして適用します。

第15条(団体信用生命保険)

(省略)

  • 9. 債務者は、第1条9項に定める他、次の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によって原契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに原契約による債務全額を返済します。
    • (1)債務者が本条第1項に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないため保険契約が締結できないとき
    • (2)債務者の団信契約違反、その他債務者の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったとき

以上