「景品付き定期預金規約」を一部変更しました。

2016年6月24日

以下の通り、2016年6月24日(金)付で「景品付き定期預金規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2016年6月24日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第6条 景品

  • 1. 省略
  • 2. 省略
  • 3. 次の場合には、当行はお客さまに通知し、またやむをえない場合には通知することなく、景品付与を行わないものとします。なお、景品付与が行われないことにより生じるお客さまの損失・損害については、当行は一切その責任を負わないものとします。
    • (1)満期を迎えた時点もしくは景品付与手続完了時点で、第3条第3項の利用登録が解除されている場合
    • (2)期限前解約(第7条)がなされた場合
    • (3)満期日以降、景品付与手続きが完了するまでの間に第5条1項の規定により指定されたお客さま名義の普通預金口座が解約された場合
    • (4)満期日において普通預金口座の凍結その他の理由により元利金または利息のお支払いができず、満期日の翌日以降に元利金または利息のお支払いを行う場合
    • (5)預金保険法に定める保険事故が当行に発生した場合
    • (6)当行が景品にかかるサービスの取扱いを終了した場合
    • (7)景品の販売元が景品の対象となる商品・サービスの取扱いを終了した場合
    • (8)その他、お客さまの責めに帰すべき事由により景品付与ができなかった場合

第6条 景品

  • 1. 省略
  • 2. 省略
  • 3. 次の場合には、当行はお客さまに通知し、またやむをえない場合には通知することなく、景品付与を行わないものとします。なお、景品付与が行われないことにより生じるお客さまの損失・損害については、当行は一切その責任を負わないものとします。
    • (1)満期を迎えた時点もしくは景品付与手続完了時点で、第3条第3項の利用登録が解除されている場合
    • (2)期限前解約(第7条)がなされた場合
    • (3)満期日以降、景品付与手続きが完了するまでの間に第5条1項の規定により指定されたお客さま名義の普通預金口座が解約された場合
    • (4)満期日において円普通預金口座への入金ができないなどの理由により元利金または利息のお支払いができず、満期日の翌日以降に元利金または利息のお支払いを行う場合
    • (5)預金保険法に定める保険事故が当行に発生した場合
    • (6)当行が景品にかかるサービスの取扱いを終了した場合
    • (7)景品の販売元が景品の対象となる商品・サービスの取扱を終了した場合
    • (8)その他、お客さまの責めに帰すべき事由により景品付与が出来なかった場合

第7条 期限前解約

  • 1. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、次項に定める手続きに基づき解約依頼の受付けが行われ、かつ当行が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、第8条第5項に記載の中途解約利率により計算し、元金とともに当行に開設されているお客さまご本人名義の普通預金口座に振替えることにより払い戻します。ただし、景品は付与されません。
  • 2. 省略

第7条 期限前解約

  • 1. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、次項に定める手続きに基づき解約依頼の受付けが行われ、かつ当行が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、第9条第5項に記載の中途解約利率により計算し、元金とともに当行に開設されているお客さまご本人名義の普通預金口座に振替えることにより払い戻します。ただし、景品は付与されません。
  • 2. 省略

以上