「住宅ローン規約」を一部変更しました。

2016年1月14日

以下の通り、2016年1月14日(木)付で「住宅ローン規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2016年1月14日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第5条 固定金利の適用

省略

  • 2. 固定金利特約の適用期間
    • (1)固定金利特約は、当初借入日に当該特約を選択する場合を除き、当行所定の手続終了後の直後の約定返済日の翌日から適用されるものとします。ただし、すでに当該特約の締結により固定金利特約期間中である場合、および残存期間が当行所定の固定金利特約期間よりも短い場合は除きます。
    • (2)固定金利特約開始日は、前号に基づき当初借入日または約定返済日の翌日とし、固定金利特約終了日は、特約期間が経過する応当年月の約定返済日とします。ただし、固定金利特約の開始日が当初借入日である場合、固定金利特約終了日は、お借入日を起点としてご選択いただいた固定金利特約期間の年数に12を掛けて算出される返済回数が終了する約定返済日となります。

第5条 固定金利の適用

省略

  • 2. 固定金利特約の適用期間
    • (1)固定金利特約は、当初借入日に当該特約を選択する場合を除き、当行所定の手続終了後の直後の約定返済日の翌日から適用されるものとします。ただし、すでに当該特約の締結により固定金利特約期間中である場合、および残存期間が当行所定の固定金利特約期間よりも短い場合は除きます。
    • (2)固定金利特約開始日は、前号に基づき当初借入日または約定返済日の翌日とし、固定金利特約終了日は、特約期間が経過する応当年月の約定返済日とします。ただし、固定金利特約の開始日が当初借入日である場合、初回返済日からの応当年月が固定金利特約終了日となります。

以上