「『じぶんローン』ローン規約」を一部変更しました。

2013年3月25日

以下の通り、2013年3月25日(月)付で「『じぶんローン』ローン規約」を一部変更しました。

「『じぶんローン』ローン規約」新旧対照表(2013年3月25日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 借主と契約の成立

  • 1.借主とは、じぶん銀行(以下「当行」という。)に既に普通預金口座をお持ちのお客さまで、この規約および当行所定の「じぶんローン」ローンカード規約(以下「ローンカード規約」といい、この規約とローンカード規約をあわせて「本規約」という。)を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、当行所定の申込方法により、当行のカードローン「じぶんローン」の契約(以下「基本契約」という。)の申込みをし、当行が審査のうえ申込みを認めた方をいいます。
  • 2.省略

第1条 借主と契約の成立

  • 1.借主とは、じぶん銀行(以下「当行」という。)に既に普通預金口座をお持ちのお客さまで、この規約および当行所定の「じぶんローン」ローンカード規約(以下「ローンカード規約」という。)を承認のうえ(以下この規約とローンカード規約をあわせて「本規約」という。)、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、当行所定の申込方法により、当行のカードローン「じぶんローン」の契約(以下「基本契約」という。)の申込みをし、当行が審査のうえ申込みを認めた方をいいます。
  • 2.省略

第6条 借入方法

この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。

  • (1)省略
  • (2)当行が認めた場合に限り、借主が、借主名義の預金口座(以下「指定口座」という。)に当座貸越の代わり金を入金するよう当行に依頼し、当行が指定口座に対して当座貸越代わり金を入金する方法。
  • (3)省略

第6条 借入方法

この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。

  • (1)省略
  • (2)当行が認めた場合に限り、借主が、当行の借主名義の普通預金口座(以下「指定口座」という。)に当座貸越の代わり金を入金するよう当行に依頼し、当行が指定口座に対して当座貸越代わり金を入金する方法。
  • (3)省略

第8条 返済方法

この取引の返済は以下の方法によるものとします。

  • (1)省略
  • (2)省略
  • (3)省略
  • (4)その他当行が認めた方法。

第8条 返済方法

この取引の返済は以下の方法によるものとします。

  • (1)省略
  • (2)省略
  • (3)省略

第10条 約定返済額

  • 1.省略
    • (1)省略
    • (2)省略
    • (3)第2号にもかかわらず、第7条に基づく貸越利率が12.0%以下の借主については、次の約定返済額が適用される場合があります。
      • ア.借入金額が1.5千円以上の場合
        [借入金額]
        1.5千円以上10万円以下
        [約定返済額]
        1.5千円
        [借入金額]
        10万円超20万円以下
        [約定返済額]
        3.0千円
        [借入金額]
        20万円超の場合
        [約定返済額]
        借入金額が10万円増すごとに1.5千円を追加(20万円超30万円以下の場合4.5千円、30万円超 40万円以下の場合6.0千円、・・・)
        利息額が上記約定返済金額を超えるときは、利息額を約定返済金額とします。
      • イ.借入金額が1.5千円未満の場合
        貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が1.5千円を超える場合は1.5千円。
    • (4)第1号イ、第2号イ、または第3号イにかかわらず、第8条第1号に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第1号イ、第2号イ、または第3号イに定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
  • 2.~4.省略

第10条 約定返済額

  • 1.省略
    • (1)省略
    • (2)省略
    • (3)第1号イまたは第2号イにかかわらず、第8条第1号に定めるところによりATMを利用し約定返済を行なう場合において、当該ATMにおいて硬貨での返済ができないことにより第1号イまたは第2号イに定める約定返済額のうち1千円単位未満の金額を返済できないときは、当該金額については第9条第3項に基づき約定返済の対象外となります。
  • 2.~4.省略

以上