「外貨定期預金規約」を一部変更しました。

2013年2月10日

以下の通り、2013年2月10日(日)付で「外貨定期預金規約」を一部変更しました。

「外貨定期預金規約」新旧対照表(2013年2月10日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第9条 取引の停止等

  • 1.当行は、お客さまが当行所定の方法により当行所定の契約締結前交付書面兼外貨預金等書面(以下、「事前交付書面」という)の郵送交付を要請した場合には当該要請を受け付けた時点における事前交付書面を当該お客さまに送付します。
  • 2.前項または外貨普通預金規約第10条第2項に基づきお客さまが事前交付書面の郵送交付を要請した場合には、当該お客さまは、当行所定の手続が完了するまでの間、新規のこの預金の預入れおよび満期日取扱条件の変更を行うことができないものとします。

第9条 取引の停止等

  • 1.当行は、お客さまが当行所定の方法により当行所定の契約締結前交付書面兼外貨預金等書面(以下、「事前交付書面」という)の送付を要請した場合には当該要請を受け付けた時点における事前交付書面を当該お客さまに送付します。
  • 2.当行所定の外貨普通預金規約第10条第1項に基づき送付した事前交付書面がお客さまに届かなかったことが確認された場合、および前項または外貨普通預金規約第10条第2項に基づきお客さまが事前交付書面の送付を要請した場合には、当該お客さまは、当行所定の手続が完了するまでの間、新規のこの預金の預入れおよび満期日取扱条件の変更を行うことができないものとします。

以上