「『じぶんローン』ローン規約[じぶん銀行普通預金口座非保有者専用]」を一部変更しました。

2012年9月9日

以下の通り、2012年9月9日(日)付で、「『じぶんローン』ローン規約[じぶん銀行普通預金口座非保有者専用]」を一部変更しました。

「『じぶんローン』ローン規約[じぶん銀行普通預金口座非保有者専用]」新旧対照表(2012年9月9日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第3条 本人確認

  • 1.省略
  • 2.ケータイバンキング・パソコンバンキング・テレホンバンキング
    • (1)この取引においてケータイバンキング(携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引をいいます。以下同じ。)、パソコンバンキング(パーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォン(インターネットに接続できる携帯情報端末をいい、パーソナルコンピュータとスマートフォンを総称して、以下「パソコン等」といいます。また、パソコン等と携帯電話機を総称して、以下「ネットワーク端末」といいます。)を通じたインターネット経由による取引をいいます。以下同じ。)、またはテレホンバンキング(携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引をいいます。以下同じ。)を利用する借主は、借主を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している7桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号(借主が、基本契約の申込みの際、当行に届け出る暗証番号をいい、以下「ローン暗証番号」という。)等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。
    • (2)(3)省略
  • 3.~5.省略

第3条 本人確認

  • 1.省略
  • 2.ケータイバンキング・パソコンバンキング・テレホンバンキング
    • (1)この取引においてケータイバンキング(携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引をいいます。以下同じ。)、パソコンバンキング(パソコン等を通じたインターネット経由による取引をいいます。以下同じ。)、またはテレホンバンキング(携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引をいいます。以下同じ。)を利用する借主は、借主を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している7桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号(借主が、基本契約の申込みの際、当行に届け出る暗証番号をいい、以下「ローン暗証番号」という。)等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。
    • (2)(3)省略
  • 3.~5.省略

第19条 メール通知サービス

  • 1.サービスの内容
    当行は、本条に定めるところによりメール通知サービスを提供します。メール通知サービスには、お客さまがネットワーク端末操作により指定した事項を当該事項の発生の都度お知らせするもの(以下「オプション通知サービス」という)と、なりすまし等不正な取引による損害の拡大を防止する等のために必要な事項を当行が独自にお知らせするもの(以下「既定通知サービス」という)とがあり、既定通知サービスについてはお客さまからの申し出によらず自動的に提供されます。なお、当行からお客さま宛てに送信したEメールが通信上の問題その他で遅延・消失等して届かなかった場合でも再送は行いません。
  • 2.Eメールアドレスの登録
    • (1)お客さまは、メール通知サービスで利用する Eメールアドレスを、ローン取引申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に 2つまで登録することができます。ただし、当行に届出のお客さまの常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)は必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
    • (2)省略
  • 3.~6.省略

第19条 メール通知サービス

  • 1.サービスの内容
    当行は、本条に定めるところによりメール通知サービスを提供します。メール通知サービスには、お客さまが携帯電話機またはパーソナルコンピューター(以下「携帯電話機」と「パーソナルコンピューター」を総称して「ネットワーク端末」という)の操作により指定した事項を当該事項の発生の都度お知らせするもの(以下「オプション通知サービス」という)と、なりすまし等不正な取引による損害の拡大を防止する等のために必要な事項を当行が独自にお知らせするもの(以下「既定通知サービス」という)とがあり、既定通知サービスについてはお客さまからの申し出によらず自動的に提供されます。なお、当行からお客さま宛てに送信したEメールが通信上の問題その他で遅延・消失等して届かなかった場合でも再送は行いません。
  • 2.Eメールアドレスの登録
    • (1)お客さまは、メール通知サービスで利用する Eメールアドレスを、ローン取引申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に 2つまで登録することができます。ただし、当行に届出のお客さまの携帯電話機の Eメールアドレスは必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
    • (2)省略
  • 3.~6.省略

以上