第6条(支払金等の充当方法)
会員が、当行に支払を行うに際しては、支払金はATM等手数料・利息適用外残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
- (注1)ATM等手数料とは、カードローンのご利用にあたり、会員が法令の範囲内で負担するATM利用料やその他の手数料をいいます。
- (注2)利息適用外残高とは、ATM等でのお支払後の残高が千円未満になるとき等に、利息・手数料を付けず、支払期限も設定しない残高としてお取扱いする金額です。ただし、会員が第5条第2項の規定に基づき支払方法を口座振替によるものとしている場合には、利息適用外残高について、第24条第1項(3)に定める返済期日に返済されるものとします。
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第6条(支払金等の充当方法)
会員が、当行に支払を行う(口座振替を除く。)に際しては、支払金はATM等手数料・利息適用外残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
- (注1)ATM等手数料とは、カードローンのご利用にあたり、会員が法令の範囲内で負担するATM利用料やその他の手数料をいいます。
- (注2)利息適用外残高とは、ATM等でのお支払後の残高が千円未満になるとき等に、利息・手数料を付けず、支払期限も設定しない残高としてお取扱いする金額です。
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第24条(各回の返済期日)
- 1.各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が第5条第2項の規定に基づき支払方法を口座振替によるものとしている場合には、(3)のとおりとします。なお、いずれの場合も返済期日が当行の休業日にあたる場合は、翌営業日を返済期日とします。
- (1)35日ごとの支払
初回返済期日…借入日の翌日から起算して35日以内 2回目以降の返済期日…約定返済金額の支払をした日の翌日から起算して35日以内
- (注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
- (2)毎月支払(口座振替以外)
会員の希望する一定日の毎月支払
- (3)毎月支払(口座振替)
会員の希望する一定日の毎月支払
- 2.省略
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第24条(各回の返済期日)
- 1.各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。
ただし、会員が希望する場合は所定の手続により(3)のとおりとすることもできます。なお、いずれの場合も返済期日が当行の休業日にあたる場合は、翌営業日を返済期日とします。
- (1)35日ごとの支払
初回返済期日…借入日の翌日から起算して35日以内 2回目以降の返済期日…約定返済金額の支払をした日の翌日から起算して35日以内
- (注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
- (2)毎月支払(口座振替以外)
会員の希望する一定日の毎月支払
- (3)毎月支払(口座振替)
会員の希望する一定日の毎月支払
(中略)
3.貸越元利金等が1千円未満となった場合は、返済方法が口座振替の場合および特に当行が指定する場合を除き、約定返済の対象外としますので、残額はATMによる入金または振込返済により早めにご返済ください。
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第25条(各回の返済金額)
- 1.各回の約定返済金額(最少返済金額)は、借入金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、当該一定の割合は、会員により異なる場合があります。なお、当該一定の割合については、会員に当行所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
- (注1)ATM等手数料、利息適用外残高および利息額の合計金額が上記約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、利息適用外残高および利息額の合計金額とします。また、ATM等手数料、利息適用外残高、利息額および元金の合計金額が上記約定返済金額未満のときは、ATM等手数料、利息適用外残高、利息額および元金の合計金額とします。
- (注2)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
- 2.第1項の規定にかかわらず、口座振替による各回の約定返済金額は、口座振替時点の借入金額を基準に前項を適用します。ただし、口座振替時点の借入金額が利息適用外残高のみである場合には、利息適用外残高相当額を約定返済金額とします。
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第25条(各回の返済金額)
- 1.各回の約定返済金額(最少返済金額)は、借入金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、会員により異なる場合があります。なお、一定の割合については、会員に当行所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
- (注1)ATM等手数料、利息適用外残高および利息額の合計金額が上記約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、利息適用外残高および利息額の合計金額とします。また、ATM等手数料、利息適用外残高、利息額および元金の合計金額が上記約定返済金額未満のときは、ATM等手数料、利息適用外残高、利息額および元金の合計金額とします。
- (注2)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
- 2.
ただし、口座振替による各回の約定返済金額は、口座振替時点の借入金額を基準に前項を適用します。
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