「ケータイ番号振込サービスご利用規約」を一部変更しました。

2011年4月10日

以下の通り、2011年4月10日(日)付で「ケータイ番号振込サービスご利用規約」を一部変更しました。

「ケータイ番号振込サービスご利用規約」新旧対照表(2011年4月10日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)
(全文削除) 第2条 ご利用条件等

2条 振込依頼

  • 1.
    • (1)省略
    • (2)入力された携帯電話番号等が当該振込の受取人であるお客さまの届出情報と一致した場合には、指定された受取人の口座名義をお客さまがケータイバンキングで利用されている携帯電話機(以下「携帯電話機」という)の画面上に表示しますので、確認してください。
    • (3)省略
  • 2.~3.省略

第3条 振込依頼

  • 1.
    • (1)省略
    • (2)入力された携帯電話番号等が当該振込の受取人であるau情報リンクサービスをご利用中のお客さまの届出情報と一致した場合には、指定された受取人の口座名義をお客さまがケータイバンキングで利用されている携帯電話機(以下「携帯電話機」という)の画面上に表示しますので、確認してください。
    • (3)省略
  • 2.~3.省略

3条 受取人口座名義の表示制限

2条第1項第2号にかかわらず、お客さまが本サービスの利用による振込を依頼される際に当行所定の条件(1日あたりの誤入力件数等の条件)に該当する場合は、同号に定める届出情報との一致が確認された場合であっても受取人の口座名義の表示を行いません。この場合、携帯電話機の画面操作により、受取人の口座名義の全部をカタカナで正確に入力したうえで、振込金額、その他所定の事項を正確に入力し、その後は当行所定の「じぶん銀行取引規約」におけるケータイバンキングの利用方法の定めに従い依頼内容の確認および確定を行ってください。

第4条 受取人口座名義の表示制限

第3条第1項第2号にかかわらず、お客さまが本サービスの利用による振込を依頼される際に当行所定の条件(1日あたりの誤入力件数等の条件)に該当する場合は、同号に定める届出情報との一致が確認された場合であっても受取人の口座名義の表示を行いません。この場合、携帯電話機の画面操作により、受取人の口座名義の全部をカタカナで正確に入力したうえで、振込金額、その他所定の事項を正確に入力し、その後は当行所定の「じぶん銀行取引規約」におけるケータイバンキングの利用方法の定めに従い依頼内容の確認および確定を行ってください。

4条 規約の準用 第5条 規約の準用
5条 規約の変更 第6条 規約の変更

以上