「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2011年3月13日

以下の通り、2011年3月13日(日)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

「じぶん銀行取引規約」新旧対照表(2011年3月13日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第15条 ロックサービス

  • 1.ロックサービスの内容
    ロックサービスとは、お客さまが万一キャッシュカードと暗証番号等を盗まれた場合等において第三者による不正取引が行われることを防止するため、お客さまにおいて現金入金取引を除くATM取引(以下「現金入金以外のATM取引」という。)およびパソコンバンキング(当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにおける口座情報の照会取引を除きます。以下、本状について同じ。)のすべてを禁止(ロック)することができる機能です。
  • 2.省略
  • 3.ロックの設定・解除
    • (1)お客さまにおいて、ロックサービスの申込手続が完了した場合には、現金入金以外のATM取引およびパソコンバンキングのすべてが禁止された状態(以下「ロック状態」という)となります。
    • (2)ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除して現金入金以外のATM取引またはパソコンバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、ケータイバンキング、テレホンバンキングまたは当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします(ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングによる、パソコンバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてパソコンバンキングのロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、当行が別途指定する時期以降に限り、行うことができるものとします。)。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。
  • 4.省略
  • 5.省略

第15条 ロックサービス

  • 1.ロックサービスの内容
    ロックサービスとは、お客さまが万一キャッシュカードと暗証番号等を盗まれた場合等において第三者による不正取引が行われることを防止するため、お客さまにおいてATM取引およびパソコンバンキング(当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにおける口座情報の照会取引を除きます。以下、本状について同じ。)のすべてを禁止(ロック)することができる機能です。
  • 2.省略
  • 3.ロックの設定・解除
    • (1)お客さまにおいて、ロックサービスの申込手続が完了した場合には、ATM取引およびパソコンバンキングのすべてが禁止された状態(以下「ロック状態」という)となります。
    • (2)ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除してATM取引またはパソコンバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、ケータイバンキング、テレホンバンキングまたは当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします(ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングによる、パソコンバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてパソコンバンキングのロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、当行が別途指定する時期以降に限り、行うことができるものとします。)。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。
  • 4.省略
  • 5.省略

以上