「普通預金規約」を一部変更しました。

2010年12月16日

以下の通り、2010年12月16日(木)付で「普通預金規約」を一部変更しました。

「普通預金規約」新旧対照表(2010年12月16日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第2条 取引方法

この預金は、当行所定のネットワークに接続できる携帯電話機またはパーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォン(インターネットに接続できる携帯情報端末)、固定電話機(以下、総称して「端末」という。)、当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATMとCDを総称して、以下「ATM等」という。)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により取引を行うことができます。

第2条 取引方法

この預金は、当行所定のネットワークに接続できる携帯電話機またはパーソナルコンピュータ、固定電話機(以下、総称して「端末」という。)、当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATMとCDを総称して、以下「ATM等」という。)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により取引を行うことができます。

以上