「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2010年12月16日

以下の通り、2010年12月16日(木)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

「じぶん銀行取引規約」新旧対照表(2010年12月16日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 取引条件・取引方法

  • 1.省略
  • 2.当行におけるバンキングサービス取引は、当行所定のネットワークに接続できる携帯電話機、パーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォン(インターネットに接続できる携帯情報端末をいい、パーソナルコンピュータとスマートフォンを総称して、以下「パソコン等」という。また、パソコン等と携帯電話機を総称して、以下「ネットワーク端末」という。)、固定電話機、当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATMとCDを総称して、以下「ATM等」という。)その他当行が指定する機器(以下、総称して「端末等」という)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により行うことができます。
  • 3.バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコンを通じたインターネット経由による取引を「パソコンバンキング」、携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引を「ATM取引」とそれぞれいいます。
  • 4.バンキングサービス取引にあたってお客さまが使用するパソコン、携帯電話機、固定電話機その他の端末等及びこれらを接続するためのモデム、LAN等の付属機器(以下「通信機器」という)はお客さまの費用と責任で準備するものとし、また通信機器の利用にかかるインターネット接続料、パケット通信料、専用アプリケーションのダウンロード料金、通話料その他の諸費用についても、お客さまの負担とします。ただし、当行が設置するお客さまセンターのフリーコールへの通話料はこの限りではありません。
  • 5.省略

第1条 取引条件・取引方法

  • 1.省略
  • 2.当行におけるバンキングサービス取引は、当行所定のネットワークに接続できる携帯電話機、パーソナルコンピュータ(以下、「パソコン」といい、携帯電話機とあわせて「ネットワーク端末」という)、固定電話機、当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」といい、ATMとCDを総称して、以下「ATM等」という。)その他当行が指定する機器(以下、総称して「端末等」という)を利用する方法またはその他当行の指定する方法により行うことができます。
  • 3.バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコンを通じたインターネット経由による取引を「パソコンバンキング」、携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引を「ATM取引」とそれぞれいいます。
  • 4.バンキングサービス取引にあたってお客さまが使用するパソコン、携帯電話機、固定電話機その他の端末等及びこれらを接続するためのモデム、LAN等の付属機器(以下「通信機器」という)はお客さまの費用と責任で準備するものとし、また通信機器の利用にかかるインターネット接続料、パケット通信料、専用アプリケーションのダウンロード料金、通話料その他の諸費用についても、お客さまの負担とします。ただし、当行が設置するお客さまセンターのフリーコールへの通話料はこの限りではありません。
  • 5.省略

第2条 取引内容

  • (1)省略
  • (2)パソコンバンキング
    普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み、その他当行の指定する取引。 ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにおいては、お客さまが利用できるバンキングサービス取引の一部が制限される場合があります。
  • (3)~(4)省略

第2条 取引内容

  • (1)省略
  • (2)パソコンバンキング
    普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み、その他当行の指定する取引。
  • (3)~(4)省略

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.~3.省略
  • 4.当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯電話番号および携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.~3.省略
  • 4.当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機の携帯電話番号および携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。

第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認

  • 1.ケータイバンキング・パソコンバンキング・テレホンバンキング
    • (1)ケータイバンキング、パソコンバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の10桁の番号をいいます。以下同じ。)および暗証番号等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、携帯電話機、パソコンまたは固定電話機より送信してください。ただし、当行が定める「au情報リンクサービスご利用規約」所定のau情報リンクサービス(以下「au情報リンクサービス」という)をご契約のお客さまにつきましては、お客さま番号の送信は不要とします。
    • (2)~(3)省略
  • 2.~3.省略

第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認

  • 1.ケータイバンキング・パソコンバンキング・テレホンバンキング
    • (1)ケータイバンキング、パソコンバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の10桁の番号をいいます。以下同じ。)および暗証番号等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、携帯電話機、パソコンまたは固定電話機より送信してください。ただし、当行が定める「au情報リンクサービスご利用規約」所定のau情報リンクサービス(以下「au情報リンクサービス」という)をご契約のお客さまにつきましては、お客さま番号の送信は不要とします。
    • (2)~(3)省略
  • 2.~3.省略

第11条 パソコンバンキングの利用方法

  • 1.取引の依頼方法
    パソコンバンキングによるバンキングサービスの各取引の依頼は、第9条第1項による本人確認を行った後、お客さまがパソコンから取引に必要な所定事項を当行に送信することにより行うものとします。
  • 2.取引依頼内容の確認
    • (1)当行は受信した依頼内容をお客さまのパソコンに返信します。
    • (2)お客さまは、前号により返信された内容をパソコンの画面にて確認し、その内容が正しい場合は、確認番号を入力する等当行所定の方法に従い、当行に確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更、取消する場合は、当行所定の手続きに従い、当該依頼を変更または取消する旨、回答を返信してください。
    • (3)省略
  • 3.省略
  • 4.処理の実施
    • (1)当行は、お客さまからの取引依頼内容の確定後に処理を行い、その結果をパソコン宛に通知しますので、内容を確認してください。結果通知の内容について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当行まで照会してください。
    • (2)省略

第11条 パソコンバンキングの利用方法

  • 1.取引の依頼方法
    パソコンバンキングによるバンキングサービスの各取引の依頼は、第9条第1項による本人確認を行った後、お客さまがパソコンから取引に必要な所定事項を当行に送信することにより行うものとします。
  • 2.取引依頼内容の確認
    • (1)当行は受信した依頼内容をお客さまのパソコンに返信します。
    • (2)お客さまは、前号により返信された内容をパソコンの画面にて確認し、その内容が正しい場合は、確認番号を入力する等当行所定の方法に従い、当行に確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更、取消する場合は、当行所定の手続きに従い、当該依頼を変更または取消する旨、回答を返信してください。
    • (3)省略
  • 3.省略
  • 4.処理の実施
    • (1)当行は、お客さまからの取引依頼内容の確定後に処理を行い、その結果をパソコン宛に通知しますので、内容を確認してください。結果通知の内容について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当行まで照会してください。
    • (2)省略

第14条 メール通知サービス

  • 1.省略
  • 2.Eメールアドレスの登録
    • (1)お客さまは、メール通知サービスで利用するEメールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に2つまで登録することができます。ただし、お客さまの常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)は必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
    • (2)省略
  • 3.~6.省略

第14条 メール通知サービス

  • 1.省略
  • 2.Eメールアドレスの登録
    • (1)お客さまは、メール通知サービスで利用するEメールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に2つまで登録することができます。ただし、お客さまの常用する携帯電話機の携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)は必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
    • (2)省略
  • 3.~6.省略

第15条 ロックサービス

  • 1.ロックサービスの内容
    ロックサービスとは、お客さまが万一キャッシュカードと暗証番号等を盗まれた場合等において第三者による不正取引が行われることを防止するため、お客さまにおいてATM取引およびパソコンバンキング(当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにおける口座情報の照会取引を除きます。以下、本条において同じ。)のすべてを禁止(ロック)することができる機能です。
  • 2.省略
  • 3.ロックの設定・解除
    • (1)お客さまにおいて、ロックサービスの申込手続が完了した場合には、ATM取引およびパソコンバンキングのすべてが禁止された状態(以下「ロック状態」という)となります。
    • (2)ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除してATM取引またはパソコンバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、ケータイバンキング、テレホンバンキングまたは当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします(ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングによる、パソコンバンキングを行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてパソコンバンキングのロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、当行が別途指定する時期以降に限り、行うことができるものとします。)。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。
  • 4.~5.省略

第15条 ロックサービス

  • 1.ロックサービスの内容
    ロックサービスとは、お客さまが万一キャッシュカードと暗証番号等を盗まれた場合等において第三者による不正取引が行われることを防止するため、お客さまにおいてATM取引およびパソコンバンキング取引のすべてを禁止(ロック)することができる機能です。
  • 2.省略
  • 3.ロックの設定・解除
    • (1)お客さまにおいて、ロックサービスの申込手続が完了した場合には、ATM取引およびパソコンバンキング取引のすべてが禁止された状態(以下「ロック状態」という)となります。
    • (2)ロックサービスをご利用のお客さまが、ロック状態を解除してATM取引またはパソコンバンキング取引を行う際の「ロック解除」、および取引完了後においてロック状態を復活させる際の「ロック再設定」については、ケータイバンキングまたはテレホンバンキングにて、当行所定の手続きにより行うことができるものとします。なお、「ロック解除」された後、お客さまご自身で「ロック再設定」を行わない場合でも、当行は当行所定の時間経過後に自動的に「ロック再設定」を行います。
  • 4.~5.省略

以上